○吉備中央町保健医療推進委員会設置要綱
平成28年3月30日
告示第3号
(目的及び設置)
第1条 吉備中央町における地域医療、保健を取り巻く現状と今後の動向を把握し、将来にわたる地域医療と保健事業の在り方を検討するため、吉備中央町保健医療推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議及び検討を行う。
(1) 地域医療の確保に関すること。
(2) 保健事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 医師
(2) 医療機関関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 公職にあることにより選任された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明を受け、又は意見を聴取することができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は保健課に置く。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。