○吉備中央町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年3月30日

条例第9号

吉備中央町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成16年吉備中央町条例第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、吉備中央町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び吉備中央町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定により条例で定める農業委員の定数は、15人とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定により条例で定める推進委員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定及び附則第3項の規定は、この条例の施行の際、農業組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により現に在任する農業委員会の委員(以下「選挙による委員」という。)の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する選挙による委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉備中央町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年3月30日 条例第9号

(平成28年11月14日施行)