○吉備中央町農家民宿推進事業費補助金交付要綱
平成27年12月28日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の豊かな自然環境及び農業環境を活かし、交流滞在型農業体験の受入れ体制の推進を図るため、教育旅行誘致や都市との交流等に取組み、農家民宿の展開及び農業体験等を行う事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 補助事業の対象となる取り組みは、次に掲げるものとする。
(1) 補助事業に必要な受入れ体制の整備
(2) 補助事業の普及推進活動
(3) その他補助事業の円滑な実施に必要な活動
(事業実施主体)
第3条 補助事業の対象となる事業実施主体は、前条の規定による補助事業を実施する、町内に住所を有する農家民宿の開業者又は開業予定者3戸以上で組織された団体とする。
(補助の対象経費及び補助率等)
第4条 補助の対象となる経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、吉備中央町農家民宿推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(申請の取り下げ)
第7条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(1) 補助の対象となる経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、能率的な交付目的達成に資するものと認められる場合
イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(3) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(4) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 町長は、前項に基づく申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、吉備中央町農家民宿推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業者が、法令又はこの告示の規定に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を当該補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、当該取消に係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 町長は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
5 町長は、第2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。
(財産の管理等)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(財産処分等の承認)
第14条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するため、町長の承認を受けようとするときは、吉備中央町農家民宿推進事業費補助金財産処分等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、町長の承認を必要としないものとする。
(1) 補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合
(2) 当該財産の耐用年数を経過した場合
(補助金の経理等)
第15条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第6号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 | 補助率 |
1 謝金 | より効果的な交流滞在型農業体験の受入れ体制の推進を図るために、専門家又は指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費等 | 10/10 |
2 旅費 | 補助事業の推進、指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費等 | |
3 事務等経費 | 印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、会議費、備品購入費等 |