○吉備中央町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成27年8月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域での経済循環を創造するため、民間事業者が行う地域資源を活かした先進的で持続可能な事業(国が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号。以下「国要綱」という。)に基づいて実施する事業(以下「補助事業」という。))の取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内に主たる事業所を有し、又は設けようとする法人又は団体(以下「補助事業者」という。)であって、町内において補助事業を実施するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、国要綱第5第1項に規定する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、国要綱に基づき交付される交付金額を限度とし、1事業当たり5,000万円を超えないものとする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、吉備中央町地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に、事業実施計画書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは、国の交付金の交付決定を受けた後、規則第9条の規定により補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 補助事業者は、町長から求めがあったときは、事業の遂行状況について、吉備中央町地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(変更承認申請)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、吉備中央町地域経済循環創造事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、交付対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、能率的な交付目的達成に資するものと認められる場合

 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合

(3) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(4) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項に基づく申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、吉備中央町地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第4号)に、収支精算書、契約書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付額から減額して提出しなければならない。

3 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第11条の規定により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助事業者が国要綱第15第1項各号のいずれかに該当する場合には、第6条の交付決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の取消しをした場合において、当該取消に係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の返還及び前項の納付の期限については、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、町長は、未納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を当該補助金及び加算金の額に加算して納付しなければならない。

5 町長は、第2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。

(財産の管理等)

第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(財産の処分の制限)

第13条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものを総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内において処分し、若しくは補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供ししようとするときは、あらかじめ吉備中央町地域経済循環創造事業補助金財産処分等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等の処分により当該補助事業者に収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。

(補助金の経理等)

第14条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成27年8月1日 告示第26号

(令和3年7月15日施行)