○吉備中央町岡山方式農家民宿の展開事業交付金交付要綱
平成27年8月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 町長は、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)制度要綱(平成27年2月10日付け、府地創第21号)、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)交付要綱(平成27年2月10日付け、府地創第21号)、岡山県空き家を活用した田舎暮らし推進事業交付金交付要綱(平成27年6月1日付け、農振第139号農林水産部長通知)及び岡山方式農家民宿の展開事業実施要領(平成27年6月1日付け農振第140号岡山県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業(以下「交付金事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付の対象経費及び交付率等)
第2条 交付の対象となる経費及び交付率は、別表に定めるとおりとする。
(1) 岡山方式農家民宿の展開事業実施計画書(実施要領別記様式第1号)
(2) 県町徴収金等の滞納がないことの証明
(3) その他町長が別に指定する書類
2 交付金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(申請の取下げ期限)
第4条 交付金の申請をした者は、交付金の交付の決定を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。
(別表の重要な変更並びに中止、廃止を伴う承認申請)
第5条 交付金の交付を受けて事業を行う者(以下「交付金事業者」という。)は、事業計画の内容、経費の配分の変更又は交付金事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときには、吉備中央町岡山方式農家民宿の展開事業交付金変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第2号)を町長へ提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更等の承認申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、変更等の承認を行い、交付金事業者に通知するものとする。この場合において、町長は必要に応じて条件を付し、又はこれを変更することができる。
(軽易な変更)
第6条 町長が別に定める軽易な変更は、別表に掲げる重要な変更を除く変更とする。
(状況の報告)
第7条 町長は、交付金事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付金事業者に対して当該交付金の遂行状況の報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 交付金事業者は、交付金事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)には、吉備中央町岡山方式農家民宿の展開事業交付金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から30日以内又は交付金の交付の決定のあった年度の3月末日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 岡山方式農家民宿の展開事業実施実績書(実施要領別記様式第1号)
(2) その他町長が別に指定する書類
2 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした者は、実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は無い場合であっても、その状況等について、当該交付金の額の確定のあった日の翌年6月20日までに、仕入れに係る消費税等相当額報告書により町長に報告しなければならない。
(概算払の通知等)
第9条 町長は、概算払による支払が必要であると認めた場合は、交付金交付決定通知等でこの旨を通知するものとする。
3 町長は、前項の書類の提出があったときは、これを審査し適当と認めたときは、概算払を行うものとする。
(財産処分等の承認)
第10条 交付金事業者は、交付金事業により取得し、又は効用を増加した財産のうち、次に掲げるものを交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するため、町長の承認を受けようとするときは、吉備中央町岡山方式農家民宿の展開事業交付金財産処分等承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) その他町長が交付金の交付の目的のため、特に必要があると認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、町長の承認を必要としないものとする。
(1) 交付金事業者が交付金の全部に相当する金額を県に納付した場合
(2) 当該財産の耐用年数を経過した場合
(交付金に係る帳簿の保存年限等)
第11条 交付金事業者は、交付金に係る帳簿及び証拠書類を事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。ただし、交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第8号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
附則
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
区分 | 経費 | 交付率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
1 岡山方式農家民宿の展開事業 | 1 事業費 実施要領に基づいて行う事業に要する経費 (1) 民宿開業支援事業 | 1/2以内 | 1 補助金額の増減 | 1 事業実施主体ごとの事業の新設、中止又は廃止 2 事業実施主体の変更 |