○吉備中央町地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付要綱

平成27年8月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 岡山県が町に交付する地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)(以下「県補助金」という。)により、地域医療介護総合確保基金事業を実施する者(以下「申請者」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 吉備中央町地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)(以下「補助金」という。)は、岡山県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)実施要綱(以下「県実施要綱」という。)第2条に規定する施設のうち、吉備中央町第8期老人保健福祉計画・介護保険事業計画において計画されており、県実施要綱第3条の規定に基づき町が作成する整備計画により整備するものを補助の対象とする。

(補助金の対象除外)

第3条 補助金は、次に掲げる経費については、交付の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する経費

(2) 車庫又は倉庫の建設に要する経費

(3) その他施設等整備事業として適当と認められない経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、県補助金の額を限度とし、町長が決定した額とする。この場合、1,000円未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、吉備中央町地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付申請書(様式第1号)により関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付するべきと認めたときは、県補助金の内示を受けた後、申請者に対し吉備中央町地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。なお、この補助金決定通知は、事業承認通知を兼ねるものとする。

2 町長は、前項の調査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合には、次の条件を付すものとする。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具及びその他財産については、町長の承認を受けないで町が交付する補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、町が交付する補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに町長に報告しなければならない。なお、申請者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(10) 申請者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(11) 申請者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。

(12) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

2 町長は、申請者が前項の条件に違反したと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(変更等の承認申請)

第8条 申請者は、第6条の規定による交付決定後において、補助事業等の内容、経費の配分、その他申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、変更(廃止・中止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第9条 申請者は、次の各号に定めるところにより、補助事業の実施状況を町長に報告しなければならない。

(1) 工事着工報告書(様式第5号)

工事着工から7日以内

(2) 工事進捗状況報告書(様式第6号)

各年12月末現在の状況を翌月10日まで

(実績報告等)

第10条 申請者は、事業が完了したときは、吉備中央町地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)事業実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、事業の完了日から起算して1月を経過した日(第7条第1項第2号により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から起算して1月を経過した日)又は、当該年度の末日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

2 事業が翌年度にわたるときは、翌年度の4月30日までに、吉備中央町地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)年度終了実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならい。

(補助金の確定等)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告に係る書類等を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、吉備中央町地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定を行った後、申請者から提出される補助金交付請求書に基づいて補助金を交付する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

(令和元年8月5日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年8月1日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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吉備中央町地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付要綱

平成27年8月31日 告示第30号

(令和4年8月1日施行)