○吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年吉備中央町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、利用者負担額を変更したときは、施設型給付費・地域型保育給付費等利用者負担額変更決定通知書(様式第2号)により、支給認定保護者に通知するものとする。
(1) 失業等の要因により支給認定保護者の属する世帯(以下「世帯」という。)の所得が著しく減少した場合で、事実の発生した月以降の3箇月以上の収入状況により推定した年間所得額(以下「推定年間所得額」という。)が、特定教育・保育等(法第59条第3号に規定する特定教育・保育等をいう。)のあった月の属する年度の前年(前年の市町村民税が非課税である場合については、前々年)の所得額と比較し、7割以下に減少したとき 当該推定年間所得額に基づき算定した税額に対応する階層に係る利用者負担額と現利用者負担額との差額
(2) 世帯に疾病者があり、疾病者の医療費又はこれに準ずる諸経費(以下「医療費等」という。)を支払っており、申請月までの2箇月以上の医療費等の支払額の月平均が、その世帯の月平均所得額に占める割合の5割以上となる場合 別表第1に定める金額
(3) 世帯が火災、風水害、地震その他の災害により家屋等に損害があった場合 別表第2に定める金額
(4) 感染症疾患により登園停止の指示を受け、月の初日から末日まで登園することができなかった場合 当該月の利用者負担額の全額
(5) その他前各号に準ずる特別の事情があると町長が特に認める場合 町長が必要と認める金額
(減免期間)
第4条 利用者負担額の減免は、当該申請のあった日の属する年度内に限るものとし、その期間は、次のとおりとする。
(2) 前条第3号による減免 減免事由の発生した日の属する月から6箇月
(減免の申請)
第5条 利用者負担額の減免を受けようとする支給認定保護者は、利用者負担額減免申請書(様式第4号)に減免事由に該当することを証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第6条 町長は、減免を受けている支給認定保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免を取り消すものとする。
(1) 減免事由に該当しなくなったことが判明した場合
(2) 利用者負担額減額免除申請書に偽りその他の不正の行為により減免を受けていることが判明した場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第5号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
医療費等の支払額の月平均が、その世帯の月平均所得額に占める割合 | 減免額 |
70%以上 | 利用者負担額の全額 |
50%以上 | 利用者負担額の50% |
別表第2(第3条関係)
火災、風水害、地震その他の災害により家屋等に損害があった場合の損害の状況 | 減免額 |
全焼、全壊 | 利用者負担額の全額 |
半焼、半壊 | 利用者負担額の50% |