○吉備中央町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則
平成27年6月29日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成27年吉備中央町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 分担金を徴収する事業(以下「事業」という。)は、別表第1に掲げる事業とする。
(受益者代表)
第3条 事業が確定したときは、受益者の中から受益者代表を決定するものとする。
(分担金の額)
第4条 事業に係る分担金の額は、事業費に別表第1に定める受益者負担割合を乗じて得た額とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第5条 分担金の賦課及び徴収は、条例第3条によるもののほか、必要に応じて受益者代表に対して一括して行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年度事業分から適用する。
別表第1(第2条、第4条関係)
分担金徴収対象事業及び受益者負担割合
事業名 | 受益者負担割合 | ||||
県営 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 公共関連(避難関連を含む) | 大規模・改築災関ホロー | 1.41% | |
その他 | 2.97% | ||||
一般 | 大規模・改築災関ホロー | 2.97% | |||
その他 | 5.94% | ||||
災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業 | 家屋半壊以上 | 公共関連 | 大規模 | 0.69% | |
その他 | 1.41% | ||||
一般 | 大規模 | 1.41% | |||
その他 | 2.97% | ||||
一部破損・人家被害無し | 公共関連 | 大規模 | 0.70% | ||
その他 | 1.48% | ||||
一般 | 大規模 | 1.48% | |||
その他 | 3.24% | ||||
単県急傾斜地崩壊対策事業 | 9.90% | ||||
町営 | 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 | 7.50% | |||
備考 1 公共関連施設とは、河川、砂防施設、道路:国道、県道、町道(幹線及び迂回路のないもの)、水道施設又は公共建物(国、県、町の管理するもの及び町の防災計画に位置付けられている避難場所)をいう。 2 「水道施設」は、排水施設のうち水道法(昭和32年法律第177号)第5条第1項第6号に規定する排水管を除く。 3 一般とは、上記以外の箇所 4 避難関連とは、吉備中央町地域防災計画に位置付けられている避難場所、又は避難路が急傾斜地指定区域内にある場合をいう。 5 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業とは、風水害、地震等で斜面の崩壊が発生した地区において、急傾斜地崩壊対策施設を原則として、当該年度に緊急的に施工するもの。 6 大規模(大規模斜面)とは、高さ(直高)がおおむね30m以上の斜面をいう。 7 改築(緊急改築)とは、補助を受けて施工した急傾斜地崩壊防止施設のうち災害防止機能が不足する(老朽化を含む)施設の改善を行うものをいう。 8 災関ホローとは、災害関連緊急事業を採択された箇所(大規模斜面として取り扱う箇所を除く)について、その後おおむね2か年間に施工するものをいう。 |
別表第2(第6条関係)
分担金の減免基準
対象事項 | 減免の率又は受益者負担割合 |
被害想定(災害危険)区域内の、主たる保護対象が公共関連施設の場合 | 100%減免 |
単県急傾斜地崩壊対策事業の被害想定(災害区域)区域内に公共関連施設がある場合 | 2.97%の負担割合を適用 |
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の被害想定(災害危険)区域内に公共関連施設がある場合 | 1.48%の負担割合を適用 |
その他町長が特に必要と認めるとき | 町長が特に必要と認める率 |