○吉備中央町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成27年6月29日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、岡山県が施行する急傾斜地崩壊対策事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、吉備中央町が利益を受ける者から徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町長は、前条の事業に要する経費の一部を負担するときは、当該事業により利益を受ける者から分担金を徴収する。

2 前項の規定による分担金の額は、その年度内における当該事業の施工に要する経費につき、町が負担する費用の10分の3以内の額で、町長が定める。

(分担金の徴収時期等)

第3条 分担金の徴収時期は、当該事業に係る岡山県に対する負担額が決定した後、受益者に対し町長が通知する。

2 分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内において町長が定める。

(分担金の減免等)

第4条 町長は、災害その他の特別の理由により必要があると認めたときは、第2条第2項の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成27年6月29日 条例第26号

(平成27年6月29日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成27年6月29日 条例第26号