○吉備中央町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成27年4月28日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、吉備中央町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を町長の補助機関である職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務)
第2条 委員会は、その権限に属する事務のうち、就学前教育に関する事務を次の各号に掲げる事務を除き子育て推進課に属する職員(以下「補助執行職員」という。)に補助執行させるものとする。
(1) 認定こども園職員の研修及び福利厚生に関すること。
(2) 認定こども園職員の学校共済組合に関すること。
(専決)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務の執行において、補助執行職員は、次に掲げる事項を除き、吉備中央町事務決裁規程(平成16年吉備中央町訓令第4号)の規定により、所管に係る事項を専決するものとする。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 委員会の所管に属する教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検並びに評価等に関すること。
(5) 教育予算その他町議会の議決を経るべき事件について意見を申し出ること。
(6) 法令等で定められた諮問機関の委員を委嘱すること。
2 補助執行職員は、前項の規定により専決する事務であっても、重要又は異例と認められる場合には、これを委員会に付議しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成30年4月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月7日教委規則第4号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。