○吉備中央町経営体育成支援事業助成金交付規則

平成27年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域農業の担い手となる農業者に対して、新規就農や経営規模の拡大、経営の多角化等に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入について支援を行うため、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)に対し、その事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において吉備中央町経営体育成支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号。以下「規則」という。)及び実施要綱に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象事業等)

第2条 助成金の交付対象となる事業、助成対象者、経費及び助成金の率等は、次の表に定めるところによる。

交付対象事業

助成対象者

助成金の率

対象となる経費

採択要件

融資主体型補助事業

特定の融資機関から融資を受けて行う農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械や施設の造成、改良等の取組に対して助成する。

次に掲げる者を対象とする。ただし、次に掲げる者のうち、事業実施年度に就農する者又は就農後5年度以内の者にあっては、認定新規就農者又は認定農業者に限る。

(ア) 農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定による指定を受けた法人をいう。)から賃借権等の設定等を受けた者

(イ) 吉備中央町が承認した人・農地プラン(以下「人・農地プラン」という。)に位置づけられた中心経営体(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2の1の地域の中心となる経営体をいう。)

(ウ) 人・農地プランの「今後の地域農業のあり方」に明記された内容を実現する上で必要であると町長が認める農業者若しくは当該農業者の組織する団体(農産加工・販売等に取り組む女性農業者グループ等)

次の(ア)から(エ)までのうち最も低い額を限度額とする。

(ア) 助成の対象となる経費に10分の3を乗じて得た額

(イ) 助成の対象となる経費のうち融資額

(ウ) 助成の対象となる経費から融資額及び地方公共団体等による助成額を控除して得た額

(エ) 3,000,000円

当事業で導入する農業用機械・施設に係る経費

事業内容について定めた実施要綱別紙様式第1―1号別添2「融資等活用型補助事業対象経営体調書」(以下「経営体調書」という。次条において同じ。)を町長に提出し、実施要綱別記1第1の5の(2)において岡山県知事より承認を受けること。

(対象経営体調書の提出)

第3条 支援事業による助成を希望する者(以下「助成対象者」という。)は、町長に対し、経営体調書を町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 町長は、実施要綱別記1の第1の5の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。

(助成金の交付の申請)

第4条 助成金の交付の申請をしようとする助成対象者は、町長に対し、次に掲げる事項を記載した交付申請書をその定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者

(2) 事業の目的及び内容等

(3) 支援事業に要する経費

(4) その他町長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、第1項各号に掲げる事項の一部の記載又は前項に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 助成対象者は、第1項の規定により交付申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成金の率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(助成金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による助成金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る助成金の交付が、法令及び予算の定めによるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。

(助成金の交付の条件)

第6条 町長は、助成金の交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、支援事業の完了により当該助成対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該助成金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を町長に納付させることが旨の条件を付するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める助成金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(決定の通知)

第7条 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該助成金の交付の申請をした助成対象者等(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 交付申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により助成金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 交付申請者が支援事業を遂行するため必要な土地が使用することができない場合、支援事業に要する経費のうち助成金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができない場合、その他の理由により支援事業を遂行することができない場合(交付申請者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 町長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。

(支援事業の遂行)

第10条 交付申請者は、法令の定め並びに助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、助成金を他の用途に使用してはならない。

(着工)

第11条 事業の着工は、原則として第5条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、交付申請者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した指令前着工届を町長に提出するものとする。なお、この場合において、交付申請者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

2 交付申請者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届により、町長に届け出るものとする。

(状況報告及び立入検査等)

第12条 町長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付申請者に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(支援事業の遂行等の指示等)

第13条 町長は、交付申請者が提出する報告等により、その者の支援事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 町長は、交付申請者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(支援事業の内容の変更等の承認)

第14条 助成金の交付の決定について第6条第1項第1号から第3号までに規定する条件を付された交付申請者は、当該各号の変更承認を受けようとするときは、変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該変更承認の申請をした交付申請者に通知するものとする。

(竣工)

第15条 交付申請者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届により、町長に届け出るものとする。

(実績報告)

第16条 交付申請者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、支援事業の成果を記載した実績報告書に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第4条第4項のただし書により交付の申請をした交付申請者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。

3 第4条第4項のただし書により交付の申請をした交付申請者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付申請者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(助成金の額の確定)

第17条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該交付申請者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第18条 町長は、第16条の規定による実績報告を受けた場合において、前条の規定による審査その報告に係る支援事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該支援事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該交付申請者に対して命ずることができる。

2 第16条の規定は、前項の規定による命令に従って行う支援事業について準用する。

(助成金の交付の時期等)

第19条 助成金は、第17条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。

(助成金の交付の請求)

第20条 第17条の規定による通知を受けた交付申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条ただし書の規定により助成金の交付を受けようとする場合に準用する。

(助成金の交付の決定の取消し)

第21条 町長は、交付申請者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、支援事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第22条 町長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているとき、又は交付申請者に交付すべき助成金の額を確定した場合において既にその額を超える助成金が交付されているときは、交付申請者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、第1項の返還の命令に係る助成金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、交付申請者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

3 交付申請者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第23条 交付申請者は、第21条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合において、前条の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 前条第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付申請者の納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた助成金の額に充てられたものとする。

4 交付申請者は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 町長は、第1項及び第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、交付申請者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の助成金の一時停止等)

第24条 町長は、交付申請者が助成金の返還を命ぜられ、当該助成金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額を相殺することができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第25条 交付申請者は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、交付申請者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第26条 交付申請者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機会及び重要な器具で、町長が定めるもの

(3) その他町長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると定めるもの

この規則は、平成27年4月9日から施行する。

吉備中央町経営体育成支援事業助成金交付規則

平成27年4月1日 規則第29号

(平成27年4月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第2節
沿革情報
平成27年4月1日 規則第29号