○町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成27年4月1日

規則第23号

町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則(平成19年吉備中央町規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち、その一部を委任し、又は補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 町長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を吉備中央町農業委員会に委任するものとする。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により、農業者年金基金から委託された業務に関する事務

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関する事務。ただし、同法第6条に規定する基本構想及び同法第18条に規定する農用地利用集積計画の作成並びに同法第19条に規定する農用地利用集積計画の公告に関する事務を除く。

(3) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この条において「法」という。)第4条第1項の規定による農地を農地以外のものにすることの許可に関する事務

(4) 法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

(5) 法第5条第1項の規定による農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするための所有権の移転等の許可に関する事務

(6) 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関する事務

(7) 法第18条第3項の規定による意見の聴取に関する事務

(8) 法第49条第1項の規定による立入調査(第3号第5号及び第6号に規定する許可並びに第11号に規定する許可の取消し等に係るものに限る。)に関する事務

(9) 法第49条第3項の規定による通知及び公示(第3号第5号及び第6号に規定する許可並びに第11号に規定する許可の取消し等に係るものに限る。)に関する事務

(10) 法第50条の規定による報告の徴取(第3号第5号及び第6号に規定する許可並びに第11号に規定する許可の取消し等に係るものに限る。)に関する事務

(11) 法第51条の規定による許可の取消し等(第3号及び第5号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務

(12) 法附則第2項第1号及び第3号の規定による農林水産大臣との協議(第3号及び第5号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務

(補助執行させる事務)

第3条 町長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を吉備中央町教育長及び教育委員会の事務局の職員(以下「補助執行職員」という。)に補助執行させるものとする。

(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること。

(専決)

第4条 前条の規定により補助執行させる事務の執行において、補助執行職員は、吉備中央町事務決裁規程(平成16年吉備中央町訓令第4号)の規定により、所管に係る事項を専決するものとする。

2 補助執行職員は、前項の規定により専決することができる事務であっても、重要又は異例に属すると認められる場合には、これを町長に付議しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成27年4月1日 規則第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成27年4月1日 規則第23号