○吉備中央町空き家リフォーム事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、町内に所在する空き家の流動化を促進し、本町人口の増加と地域経済の活性化を図るため、空き家の改修等(以下「リフォーム」という。)に対し、予算の範囲内において、その経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が自ら居住することを目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する家屋をいう。

(2) 空き家利用者 5年以上暮らす見込みで空き家を購入若しくは賃貸又は無償で使用する者をいう。

(3) 空き家所有者等 当該空き家に係る所有権又は、賃貸借を行うことができる権利を有する者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、空き家利用者又は空き家所有者等とする。ただし、当該空き家に係る売買又は貸借の契約を締結後6箇月を経過しない者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この告示による補助金の交付を受けることができない。

(1) 3親等内の親族間での空き家の購入若しくは賃貸又は無償での使用に係わる場合

(2) 申請時において、申請者又は同一世帯員が、納期の到来した租税公課等(以下「町税等」という。)を滞納している者

(3) 交付を受けようとするリフォームについて、町の他の制度による補助や国、県の補助を受けていない者であること。

3 この告示により補助金の交付を受けることができるのは、同一申請者及び同一物件に対して1回を限度とする。

(補助対象経費)

第4条 この告示による補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれの要件にも該当する空き家の改修とする。

(1) 町内の建築業者(個人事業主含む。)が改修工事の主たる施工業者(元請業者)であること。

(2) 空き家の居住の用に供する部分及び、在宅勤務に供する部分(店舗、倉庫等の用途に係るものを除く。)に関し、機能向上のための修繕工事及び設備改善のための改修工事であること。

(3) 補助対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)が30万円以上であること。

(4) 補助金の交付決定後に補助対象工事に着工するものであること。

(5) 補助金の交付決定を受けた年度内に工事を完了し、当該年度の末日までに実績報告書の提出ができること。

(補助金の額)

第5条 この告示による補助金の額は、前条に定める経費の総額に10分の3を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、50万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町空き家リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、吉備中央町空き家リフォーム事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業の内容その他申請に係る事業の変更又は事業の中止をする場合は、吉備中央町空き家リフォーム事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、工事の設計変更等により生じた補助対象経費の30%以内の増減額にあっては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の額の増額を伴う変更承認の申請をすることができないものとする。

3 町長は、第1項の変更(中止)承認申請書の提出により、申請書の内容を変更すべきものと決定した場合は、吉備中央町空き家リフォーム事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業が完了したときは、吉備中央町空き家リフォーム事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えてリフォーム工事完了後20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い時期までに町長に提出しなければならない。

(確定通知)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、吉備中央町空き家リフォーム事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助対象者へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により確定通知を受けた補助対象者は、吉備中央町空き家リフォーム事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、補助対象者に補助金を交付するものとする。

(返還命令等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年2月28日告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日告示第6号)

この告示は、平成31年3月31日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町空き家リフォーム事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第15号

(令和4年3月31日施行)