○吉備中央町里山整備促進事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の里山(人が日常生活を営んでいる地域に隣接し、人による維持若しくは管理がなされており、又はかつてなされていた一団の樹林地等をいう。以下同じ。)を適切に整備することにより公益的機能の回復を図り、又は倒木の恐れがある樹木(以下「危険木」という。)を伐採することにより住民の生命や財産を守るため、森林所有者、森林管理者又は団体が行う天然林等の整備(以下「里山整備」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるもののほか、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は、町内の森林所有者又は森林管理者とし、事業完了後下草刈り等の自主的整備が行われる者とする。

(補助対象及び補助金額等)

第3条 補助金の対象となる里山整備の内容及び補助金額等は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、吉備中央町里山整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、事業整備位置図(様式第2号)を添えて町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業実施者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに吉備中央町里山整備促進事業実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に実施状況写真を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第7条 町長は、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し当該補助事業実施者に通知するものとする。

(返還命令等)

第8条 補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 申請の記載事項に偽り又は不正があったとき。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

交付の対象となる整備内容

集落に接した天然林で、次に掲げる施業を1箇所当たり10a以上行う。ただし、皆伐は1a以上行うこととする。危険木の伐採は1箇所当たりとする。

(1) 皆伐:一定範囲の竹藪を全部伐採するもの。

(2) 除伐:有用木の育成を妨げる他の樹木の切り払いを行うもの。

(3) 下刈り:雑草木の刈払いを行うもの。(年1回)

(4) 居住している建物等に倒木により被害を与える恐れのある立木を伐採するもの。

補助金の率及び額

施業区分

補助上限額

皆伐

10a当たり 80,000円

除伐

10a当たり 40,000円

下刈り

10a当たり 10,000円

危険木伐採

1箇所当たり 100,000円(委託に限る。)

補助上限額、又は委託料のいずれか低い額の2/3以内

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吉備中央町里山整備促進事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第10号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第5節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第10号
平成28年3月30日 告示第15号
令和3年7月15日 告示第19号
令和5年3月31日 告示第17号