○吉備中央町有害鳥獣捕獲器導入事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、町内の農産物に被害を及ぼす有害鳥獣を捕獲するため、猟友会賀陽分会、加茂川分会(以下「猟友会」という。)が実施する有害鳥獣駆除活動に積極的に参加する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、猟友会に属する者とする。
(補助対象及び補助額等)
第3条 補助金の対象となる捕獲器は、くくり罠、捕獲檻又は設置した罠に取り付けて作動したことを通知する機器(通知受信機を含む。以下、「捕獲通知機器」という。)とし、補助額等は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、吉備中央町有害鳥獣捕獲器導入事業補助金交付申請書(別記様式。以下「補助金交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(返還命令等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 申請の記載事項に偽り又は不正があったとき。
(他の規則の適用)
第7条 この告示に定めるもののほか、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるところによる。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月15日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 交付対象限度器数 | 補助基本額 | 補助率 |
くくり罠 | 3器/年 | 10,000円/器以内 | 補助基本額、又は購入価格のいずれか低い額の1/2以内。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額。 |
捕獲檻 | 3器/年 | 100,000円/器以内 | |
捕獲通知機器 | 3器/年 ただし、送信機と受信機がセットの場合は、それぞれを1器と数える。 | 60,000円/器以内 |