○吉備中央町有害鳥獣対策事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第8号
吉備中央町有害鳥獣対策事業補助金交付要綱(平成21年吉備中央町告示第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、新たな狩猟免許取得者又は新たに動物駆逐用煙火消費保安手帳を取得する者の確保を図り、鳥獣被害から農作物を守るため、猟友会賀陽分会、加茂川分会(以下「猟友会」という。)が実施する有害鳥獣駆除活動に積極的に参加が見込まれる者又は新たに動物駆逐用煙火消費保安手帳を取得する者に対して、予算の範囲内において免許取得、物品購入にかかる経費の全額又は一部について補助金を交付するものとする。
(1) 新規に狩猟免許等を取得した者(更新は除く。)
(2) 取得後は猟友会に入会し、かつ、町が推進する有害鳥獣対策に積極的に参加することが見込まれる者
(補助対象となる狩猟免許等の種類)
第3条 補助金の対象となる狩猟免許等の種類は次のとおりとする。
(1) 第1種銃猟免許
(2) 第2種銃猟免許
(3) わな猟免許
(4) あみ猟免許
(5) 動物駆逐用煙火消費保安手帳
(補助対象及び補助金額等)
第4条 補助対象となる経費及び補助金額等は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、吉備中央町有害鳥獣対策事業補助金交付申請書(別記様式。以下「補助金交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(返還命令等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 申請の記載事項に偽り又は不正があったとき。
(他の規則の適用)
第8条 この告示に定めるもののほか、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるところによる。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月1日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月1日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象 | 種類 | 補助率 |
狩猟免許取得に係る経費 (新規取得者に限る。) | 初心者講習会受講料 | 全額 |
狩猟免許受験手数料 | ||
鉄砲所持許可に係る経費 (新規取得者に限る。) | 猟銃等初心者講習会受講手数料 | |
射撃教習資格認定手数料 | ||
鉄砲所持許可申請手数料 | ||
火薬の譲受許可申請手数料 | ||
有害鳥獣捕獲活動に必要な物品購入に要した経費 (新規取得者に限る。) | 銃器 | 総額の1/2以内とし、上限を30,000円とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。 |
銃保管庫 | ||
装弾保管庫 | ||
動物駆逐用煙火消費保安手帳取得に係る経費 | 動物駆逐用煙火消費保安手帳保安講習受講料 | 全額 |