○吉備中央町木質資源利活用促進事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、木質資源の有効活用を通して森林の適正な管理と地域の活性化に資するため、間伐等により発生する木材を木質バイオマス発電所(以下「発電所」という。)の燃料としてチップ加工する工場に運搬する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるもののほか、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合法木材 森林関係法令において合法的に伐採されたことが証明された木材をいう。

(2) チップ工場 発電所の燃料として木材をチップ加工する工場をいう。

(3) 認定事業体 岡山県内に所在するチップ工場に登録された木材業者、かつ、合法木材の証明に係る事業体として登録された者をいう。

(交付対象者)

第3条 交付対象者は、チップ工場に木材を出荷した認定事業体とする。

(補助金対象木材)

第4条 補助金の交付対象となる木材は、町内に所在する森林から生産され、チップ工場に出荷した木材とし、林野庁が平成24年6月18日に公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」により定義された区分の木材のうち、次の各号に掲げる由来の合法木材に限る。

(1) 間伐材

(2) 前号以外の方法により伐採された木材で次のいずれかの森林から、森林関係法令に基づき適切に設定された施業規範等に従い、伐採及び生産される木材

 森林経営計画対象森林

 保安林及び保安施設地区の区域内の森林

(3) 前2号に掲げた由来を除く木材のうち、森林からの伐採木材であって合法木材である証明が可能な木材

(交付金額)

第5条 補助金の額は、木材1トン当たり1,500円以内とする。

2 前項に定める補助金の算定に係る木材の数量は、小数点以下第2位を四捨五入した数値を用いて算出する。

3 第1項に規定する補助金額のうち、1トン当たり500円を出荷経費助成金(以下「助成金」という。)として、第3条に規定する交付対象者が森林所有者等に支払わなければならない。

4 町長は、前項に規定する助成金が交付対象者から森林所有者等へ支払われたことを確認するものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、吉備中央町木質資源利活用促進事業補助金交付申請書(別記様式。以下「補助金交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(返還命令等)

第8条 補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 申請の記載事項に偽り又は不正があったとき。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年11月1日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

吉備中央町木質資源利活用促進事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第7号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第5節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第7号
令和3年7月15日 告示第19号
令和3年11月1日 告示第26号
令和5年12月20日 告示第44号