○吉備中央町新規需要米安定供給対策交付金交付要綱
平成27年3月31日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、米穀生産者の経営所得安定対策の一環として生産される、新規需要米の安定供給を図ることを目的とし、需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領(平成18年11月9日付け18総食第778号農林水産省生産局長通知。以下「要領」という。)に基づき生産された米粉用米に対して、新規需要米安定供給対策交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるもののほか、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるところによる。
(1) 米粉用米 要領別紙2の第2の2に規定される用途の新規需要米をいう。
(2) 地域農業再生協議会 吉備中央町を区域とする地域農業再生協議会をいう。
(3) 認定方針作成者 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第5条第1項の規定に基づき、米穀の生産調整に関する方針を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けた者をいう。
(4) 米粉製造施設 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第5条第1項の規定により、平成21年10月に策定された吉備中央町活性化計画に基づき、町内に整備された米粉製造施設及び原料米の集出荷貯蔵施設をいう。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、要領別紙2の第4の1の規定に基づき、米粉用米需要者(以下「需要者」という。)と出荷契約を締結した米粉用米生産者(以下「生産者」という。)とする。
(交付金対象米穀及び用途)
第4条 交付金の交付対象となる米穀は、町内産の米粉用米のうち、需要者と米粉製造施設を運営する者(以下「運営者」という。)とが米粉用米売買契約を締結し、米粉製造施設へ出荷する米粉用米とする。ただし、需要者が生産者から集荷した米粉用米の数量から、需要者と運営者とが売買契約した米粉用米の数量を除いた米穀も対象とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、要領別紙1の第4の1の規定に基づく区分管理方式により出荷されたふるい下米等の低品位の米穀は、交付の対象としない。
2 町長が必要と認めたときは、前項に規定する交付金額に追加して交付金を交付することができる。
(交付金の申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町新規需要米安定供給対策交付金交付申請書兼振込依頼書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付金交付決定)
第8条 町長は、前条の確定通知書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、申請者に交付金を交付するものとする。
(返還命令等)
第9条 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金を交付せず、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示及び要領に違反したとき。
(2) 申請の記載事項に偽り又は不正があったとき。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第4号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条及び第5条関係)
米粉用米品種 | 交付単価 |
コシヒカリ(1等米) | 90円/1kg |
コシヒカリ(2等米) | 75円/1kg |
コシヒカリ(3等米) | 60円/1kg |
あきたこまち(1等米) | 52円/1kg |
あきたこまち(2等米) | 37円/1kg |
あきたこまち(3等米) | 22円/1kg |
ひとめぼれ(1等米) | 52円/1kg |
ひとめぼれ(2等米) | 37円/1kg |
ひとめぼれ(3等米) | 22円/1kg |