○吉備中央町住みたいまち定住促進条例施行規則

平成27年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町住みたいまち定住促進条例(平成27年吉備中央町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居住 本町に住民登録をし、生活の本拠を置いていることをいう。ただし、法令等による在留期間等に制限される場合は、除く。

(2) 定住奨励金 条例第4条に定める奨励金等をいう。

(交付申請)

第3条 条例第24条の規定により定住奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町住みたいまち定住奨励金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 住宅取得奨励金交付事業 次のからまでの書類

 住民票謄本

 建物の登記全部事項証明書

 戸籍謄本(婚姻10年以内の夫婦のいずれかの場合に限る。)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 民間賃貸住宅入居奨励金交付事業 次のからまでの書類

 住民票謄本

 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

 戸籍謄本(新婚世帯の場合に限る。)

 その他町長が必要と認める書類

(3) 就業奨励金交付事業及びUIターン奨励金交付事業 次のからまでの書類

 住民票謄本

 就業証明書(様式第2号)

 その他町長が必要と認める書類

(4) 結婚祝金交付事業 次のからまでの書類

 住民票謄本

 戸籍謄本

 その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 条例第25条の規定による通知は、吉備中央町住みたいまち定住奨励金交付決定(却下)通知書(様式第3号)によるものとする。

(交付請求)

第5条 条例第26条の規定により定住奨励金の請求は、吉備中央町住みたいまち定住奨励金交付請求書(様式第4号)によるものとする。

(交付)

第6条 条例第27条の規定による定住奨励金を交付は、30日以内に行うものとする。

(異動届)

第7条 民間賃貸住宅入居奨励金の交付の決定を受けた者は、条例第10条第1項の規定に該当しなくなったとき又は第3条の申請内容に変更が生じたときは、速やかに吉備中央町住みたいまち定住奨励金交付事由異動届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(変更通知)

第8条 町長は、前条の異動届を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、吉備中央町住みたいまち定住奨励金交付決定変更通知書(様式第6号)により、当該届出をした者へ通知するものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に吉備中央町住みたいまち定住促進条例第27条の規定による民間賃貸住宅入居奨励金の交付を受けている者に係る民間賃貸住宅入居奨励金交付事業に係る申請方法については、この規則による改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町住みたいまち定住促進条例施行規則

平成27年3月31日 規則第18号

(令和3年7月15日施行)