○吉備中央町ごみ収集ステーション設置事業補助金交付規則
平成26年8月29日
規則第38号
吉備中央町衛生事業等補助金交付規則(平成16年吉備中央町規則第128号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びにごみ収集作業の効率化を図るため、ごみ収集ステーションを共同設置する自治会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業、採択基準及び補助額は、次の表のとおりとする。
(設置基準)
第3条 ごみ収集ステーションの設置は、次に掲げる要件を具備するものでなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(1) ごみ収集車が容易に停車することができ、安全かつ効率的に積込み作業ができる場所とすること。
(2) 道路に面した場所とすること。ただし、敷地の奥等道路に面していない場所とする場合は、ごみ収集車が通り抜けることができ、又は、安全かつ容易に方向転換することができること。
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係する法令に抵触しない場所であること。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「補助事業者」という。)は、吉備中央町ごみ収集ステーション設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出するものとする。
2 大規模ごみ収集ステーション設置事業にあっては、関係する自治会の代表者のうち、1名を代表者として定め、吉備中央町ごみ収集ステーション設置事業代表者届(様式第2号)により、町長に届出するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金の交付が適当であると認めたときは、吉備中央町ごみ収集ステーション設置事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果により補助金の交付が不適当であると認めたときは、補助事業者にその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、吉備中央町ごみ収集ステーション設置事業実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
(清潔の保持)
第8条 補助金の交付を受けた補助事業者は、当該ごみ収集ステーションを有効に活用し、定期的な清掃を行う等適正な維持管理に努めるとともに、環境美化の向上に寄与しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとする。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。