○吉備中央町機構集積協力金交付規則
平成26年6月1日
規則第23号
吉備中央町農地集積協力金交付規則(平成25年吉備中央町規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱別記2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱及び吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(交付対象農地)
第2条 協力金の対象農地は、実施要綱別記2中第2の規定に該当する農地とする。
(協力金の区分及び交付金額等)
第3条 協力金の区分及び交付金額等は、実施要綱別記2中第5及び第6に規定するとおりとする。
(交付申請)
第4条 協力金の交付を受けようとする者は、別に定める交付申請書に必要な書類を添えて町長へ提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、協力金を交付することが適当であると認めたときは、協力金の交付を決定し、申請者に通知しなければならない。
(協力金の返還)
第6条 町長は、協力金の交付を受けた者が、交付の要件を満たさなくなった場合は、既に交付した協力金の返還を命ずるものとする。
(農地流動化に係る補助金の取扱い)
第7条 農地流動化に係る補助金の取扱いについては、実施要綱別記2中第9に規定するとおりとする。
(検査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、交付対象者に対して事業の執行に関する必要な指示をし、又は関係職員により関係書類を検査させることができる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までに、吉備中央町農地集積協力金交付規則(平成25年吉備中央町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年9月12日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。