○吉備中央町機構集積協力金交付規則
平成26年6月1日
規則第23号
吉備中央町農地集積協力金交付規則(平成25年吉備中央町規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱別記2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱及び吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(交付対象農地)
第2条 協力金の対象農地は、農業振興地域の区域内の農地及び実施要綱別記2の規定に該当する農地とする。
(協力金の区分及び交付金額等)
第3条 協力金の区分及び交付金額等は、次表に掲げるとおりとする。
区分 | 交付対象者 | 交付金額 |
地域集積協力金 | 実施要綱別記2第4の1の規定に該当する地域 | 地域の農地面積に占める各年度の12月末時点における機構への貸付面積に応じて次に掲げる金額を交付 1 平成27年度まで: 2万円/10a~3.6万円/10a 2 平成28年度及び29年度: 1.5万円/10a~2.7万円/10a 3 平成30年度: 1万円/10a~1.8万円/10a |
経営転換協力金 | 実施要綱別記2第5の1の規定に該当する者 | 1 交付対象農地0.5ha以下: 30万円/戸 2 交付対象農地0.5ha超2.0ha以下: 50万円/戸 3 交付対象農地2.0ha超: 70万円/戸 |
耕作者集積協力金 | 実施要綱別記2第6の1の規定に該当する者 | 1 平成27年度まで: 交付対象農地×2万円/10a 2 平成28年度及び29年度: 交付対象農地×1万円/10a 3 平成30年度: 交付対象農地×5千円/10a |
(交付申請)
第4条 協力金の交付を受けようとする者は、別に定める交付申請書に必要な書類を添えて町長へ提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、協力金を交付することが適当であると認めたときは、協力金の交付を決定し、申請者に通知しなければならない。
(協力金の返還)
第6条 町長は、協力金の交付を受けた者が、交付の要件を満たさなくなった場合は、既に交付した協力金の返還を命ずるものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 土地収用や農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情のある場合
(2) 特定農作業受委託契約に係る交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合
(農地流動化に係る補助金の取扱い)
第7条 実施要綱別記2別表2に掲げる流動化に係る補助金の交付対象農地について、当該補助金の交付要件である利用権設定等期間(農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人との間で締結した白紙委任契約期間を含む。)内に当該利用権(白紙委任契約)を解約した上で機構に貸し付けられた場合であっても、次に掲げる場合は補助金の返還を要しない。
(1) 補助金の交付対象となった利用権等が、農地所有者と耕作者との間で合意解約され、農地所有者が、補助金の交付要件を満たす残存期間以上の間、当該農地を機構に対し貸し付けるとき。
(2) 補助金の交付対象となった利用権等が、農地所有者と耕作者との間から農地所有者と機構との間に移転されるとき。
(検査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、交付対象者に対して事業の執行に関する必要な指示をし、又は関係職員により関係書類を検査させることができる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。