○吉備中央町吉備高原都市集合住宅用地分譲促進事業補助金交付要綱

平成26年3月19日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、吉備高原都市内の集合住宅用地を購入した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、若者の定住及び吉備高原都市の活性化を促進することを目的とする。

2 この補助金の交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業及び補助率等は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

3 補助金の交付を受けようとする者は、事業年度の前年10月までに、吉備高原都市集合住宅用地分譲促進事業補助金実施計画書(様式第1号)に事業計画書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、その限りではない。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、吉備高原都市集合住宅用地分譲促進事業補助金交付申請書(様式第2号)に事業計画書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の交付申請があったときは、当該書類を審査及び必要に応じてヒアリングを行い、適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付決定(以下「補助金交付決定」という。)をするものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに交付申請をした者にその旨を通知するものとする。

(決定の通知)

第5条 町長は、前条第1項の補助金交付決定をした場合は、速やかに吉備高原都市集合住宅用地分譲促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により交付申請をした者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第6条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、通知を受けた事業(「補助事業」という。)の中止若しくは廃止、又は事業の内容(軽微なものを除く。)その他重要な変更をするときは、あらかじめ、吉備高原都市集合住宅用地分譲促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)又は吉備高原都市集合住宅用地分譲促進事業変更承認申請書(様式第6号)により、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに吉備高原都市集合住宅用地分譲促進事業実績報告書(様式第7号)に実施結果書(様式第8号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の内容が補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、吉備高原都市集合住宅用地分譲促進事業補助金確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助事業者から提出される吉備高原都市集合住宅用地分譲促進事業補助金請求書(様式第10号)により補助金を支払うものとする。

(補助金交付決定の取り消し等)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の返還を命じることができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 補助金の交付の目的に反して補助金を使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) その他この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

事業主体

補助率

吉備高原都市内の集合住宅用地に吉備中央町内の事業所に勤める者が4分の1以上入居する集合住宅を整備する事業

民間法人又は個人

当該集合住宅用地購入費の10分の1以内

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吉備中央町吉備高原都市集合住宅用地分譲促進事業補助金交付要綱

平成26年3月19日 告示第2号

(令和3年7月15日施行)