○吉備中央町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成25年12月26日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成25年吉備中央町条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の範囲)
第2条 条例第2条第1号の規定で定める契約は、次に掲げる物品の賃貸借(借入対象物の保守管理を行うものを含む)契約とする。
(1) 事務機器
(2) 情報処理機器(ソフトウェアを含む)
(3) 車両
(4) 通信機器
(5) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認めるもの
2 条例第2条第2号の規定で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 庁舎等施設の保守管理に係る業務
(2) 塵芥収集運搬業務
(3) し尿収集運搬業務
(4) バス運行業務
(5) 電子計算処理に係るプログラム等の保守業務
(6) その他町長が特に必要と認める役務の提供
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか長期継続契約に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。