○吉備中央町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年12月26日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事務機器等物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり契約を締結する必要があるもの

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結できる期間は、5年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年12月26日 条例第43号

(平成25年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成25年12月26日 条例第43号