○吉備中央町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱
平成25年5月8日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、大地震発生時の住宅の倒壊を防止し、減災を図るため、民間の既存木造住宅の耐震改修を実施する者に対し、予算の範囲内において補助を行い、もって公共の福祉に資することを目的とする。
(通則)
第2条 町の交付する補助金は、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第3条 この告示において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅 木造の一戸建ての住宅(店舗等付住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)をいう。
(2) 耐震診断 次のいずれかに該当する既存木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。
ア 吉備中央町建築物耐震診断等事業を活用して行う耐震診断
イ 国土交通省が示す技術指針に定める方法に基づき行う耐震診断
ウ 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(「構造躯体の倒壊等防止」に係る耐震等級の項目を含むものに限る。)
(3) 耐震改修工事 耐震診断の結果又は既存住宅性能評価により、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の耐震改修工事(別表第1の耐震基準欄に掲げる耐震基準を確保するために行うもの及び木造住宅耐震診断員が工事監理を行うものに限る。)をいう。
(4) 木造住宅耐震診断員 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第3条の規定により、岡山県知事の登録を受けた者をいう。
(補助対象建築物)
第4条 補助金の交付の対象となる既存木造住宅は、次の各号すべての要件に該当するものとする。
(1) 町内に存する民間のものであること。
(2) 昭和56年5月31日以前に着工され、かつ2階建て以下であること。
(3) 耐震診断の結果又は既存住宅性能評価により、倒壊の危険性があると判断されたものであること。
(4) 耐震改修工事の計画が別表第1の耐震基準を確保されることについて、岡山県建築物耐震診断等評価委員会の評価を受けたものであること。
(補助事業者)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、前条に規定する補助対象建築物の所有者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町税を完納していない者は、補助金の交付を受けることができない。
(補助の対象、補助金の交付額等)
第6条 補助金の交付対象となる補助対象経費、補助率等は別表第2に定めるところによる。ただし、補助対象経費について、消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と、当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該消費税仕入控除税額は、控除するものとする。
(交付申請)
第7条 補助事業者は、吉備中央町木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(中間検査)
第9条 補助事業者は、町長から指定された中間工程の工事が完了したときは、吉備中央町木造住宅耐震化工事中間検査申請書(様式第3号)を町長に提出し、中間検査を受けなければならない。
(1) 補助金の額に変更が生じるとき 吉備中央町木造住宅耐震改修事業費補助金交付変更申請書(様式第4号)
(2) 補助金の額に変更が生じないとき 吉備中央町木造住宅耐震改修事業変更承認申請書(様式第5号)
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 吉備中央町木造住宅耐震改修事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)
(完了検査)
第11条 補助事業者は、耐震化工事の全てを終了したときは、吉備中央町木造住宅耐震化工事完成届(様式第9号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、完了検査を実施し、耐震化工事の完了を確認するものとする。ただし、耐震化工事について建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けたものはこの限りではない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して10日以内又は補助金の交付決定のあった年度の内いずれか早い期日までに、吉備中央町木造住宅耐震改修事業実績報告書(様式第10号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 前条の規定による補助金確定通知書を受けた補助事業者は、補助金の請求を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(公表)
第15条 町長は、本事業の耐震化工事の結果を遅滞なく公表するものとする。
2 公表の方法は、町長が別に定める。
(取引上の開示)
第16条 本事業による耐震化工事を実施した木造住宅を所有する者は、当該木造住宅を譲渡若しくは貸与しようとするときは、譲受人又は貸借人に、耐震化工事の結果を開示しなければならない。
(その他)
第17条 この告示のほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第9号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
既存木造住宅の性能 | 耐震基準 | |
耐震診断 | 上部構造評点が1.0未満のもの | 上部構造評点が1.0以上 |
既存住宅性能評価 | 耐震等級が1に満たないもの | 耐震等級が1以上 |
別表第2(第6条関係)
補助対象経費 | 補助額等 |
耐震化工事に要する費用 (34,100円/m2を限度とする。)に0.23を乗じて得た額。 | 補助対象経費以内の額。ただし、一住宅につき460,000円を限度とする。 |