○吉備中央町廃棄物減量等推進審議会条例

平成25年6月28日

条例第28号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、吉備中央町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、廃棄物の減量等に関する事項について調査、審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町議会の議員

(3) 各種団体の代表者

(4) 関係行政機関等の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

5 会長は、必要があると認めるときは、審議会の事案に関係する者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員及び前条第5項に規定する者の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、住民課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

吉備中央町廃棄物減量等推進審議会条例

平成25年6月28日 条例第28号

(平成25年6月28日施行)