○吉備中央町人・農地問題解決加速化支援事業実施規則
平成25年1月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業の競争力・体質強化を図り、持続可能な農業を実現するため、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱別記1に定める人・農地プラン(以下「プラン」という。)の作成に関し必要な事項を定める。
(プランの範囲)
第2条 プランの最小範囲は、班とする。
(プランの申請)
第3条 プランの原案を作成した地域は、人・農地プラン(変更)申請書(別記様式)を町長へ提出しなければならない。変更申請をしようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の申請があったときは、吉備中央町人・農地プラン検討会設置規則(平成24年吉備中央町規則第47号。)に基づく検討会の審査に付さなければならない。
(プランの決定)
第4条 町長は、検討会の審査の結果、適当と判断されたものについては、プランとして決定し、プラン作成地域に通知しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月6日から適用する。
附則(平成25年6月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年5月16日から適用する。
附則(平成26年6月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。