○吉備中央町人・農地プラン検討会設置規則
平成24年12月3日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プランについて、町長の諮問に応じ審査及び検討するため、関係機関と担い手農業者等による人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定める。
(構成)
第2条 検討会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる機関・団体等から推薦された者の中から、町長が委嘱する。
(1) 吉備中央町地域農業再生協議会
(2) 吉備中央町農業委員会
(3) 晴れの国岡山農業協同組合
(4) 岡山市農業協同組合
(5) 吉備中央農業公社
(6) 備前広域農業普及指導センター
(7) 担い手農業者
(8) その他学識経験者等
2 委員のおおむね3割以上は女性とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第4条 検討会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(検討会の招集)
第5条 検討会は、必要に応じて会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(協議事項)
第6条 検討会は、次に掲げる事項について審査及び検討する。
(1) 人・農地プランの審査及び検討
(2) その他人・農地プランに関し必要な事業の検討
(規律)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を解かれた後も同様とする。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、吉備中央町農林課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年5月16日から適用する。
附則(平成26年6月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。