○吉備中央町人・農地プラン検討会設置規則

平成24年12月3日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プランについて、町長の諮問に応じ審査及び検討するため、関係機関と担い手農業者等による人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定める。

(構成)

第2条 検討会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる機関・団体等から推薦された者の中から、町長が委嘱する。

(1) 吉備中央町地域農業再生協議会

(2) 吉備中央町農業委員会

(3) 晴れの国岡山農業協同組合

(4) 岡山市農業協同組合

(5) 吉備中央農業公社

(6) 備前広域農業普及指導センター

(7) 担い手農業者

(8) その他学識経験者等

2 委員のおおむね3割以上は女性とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第4条 検討会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(検討会の招集)

第5条 検討会は、必要に応じて会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 検討会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(協議事項)

第6条 検討会は、次に掲げる事項について審査及び検討する。

(1) 人・農地プランの審査及び検討

(2) その他人・農地プランに関し必要な事業の検討

(規律)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を解かれた後も同様とする。

(庶務)

第8条 検討会の庶務は、吉備中央町農林課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年5月16日から適用する。

(平成26年6月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

吉備中央町人・農地プラン検討会設置規則

平成24年12月3日 規則第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第2節
沿革情報
平成24年12月3日 規則第47号
平成25年6月28日 規則第26号
平成26年6月1日 規則第26号
平成29年6月27日 規則第35号
令和2年3月13日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第20号