○吉備中央町農業次世代人材投資資金交付規則
平成24年11月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援し、もって農政新時代の必要な人材力の強化を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。))別記1に定める農業次世代人材投資事業に要する経費に対し、予算の範囲内において農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱、岡山県農産対策関係事業補助金交付要綱(平成22年岡山県告示農産第3号)、農業次世代人材投資事業の運用について(平成24年5月31日付け農産第321号岡山県農林水産部長通知(以下「県運用」という。))、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(交付対象者及び交付金額)
第2条 資金の交付の対象となる者及び交付金の額は、別表に定めるところによる。
(計画承認申請)
第3条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等承認申請書(県運用別紙2)を町長へ提出しなければならない。ただし、準備型については、この限りでない。
(計画承認)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、計画の内容を審査し、適正であると認めたときは計画を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うものとする。
2 経営開始型の交付申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、平成25年4月以降の農業経営とする。
(交付決定)
第7条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに資金の交付の決定をし、申請者に通知しなければならない。ただし、経営開始型については、交付の決定及び資金の額の確定を同時に行い、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 資金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内又は資金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、農業次世代人材投資資金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、経営開始型については、この限りでない。
(確定通知)
第9条 町長は、資金の額を確定したときは、速やかに受給者に通知しなければならない。ただし、経営開始型については、この限りでない。
(関係書類の整備)
第10条 受給者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(中間評価及び検査等)
第11条 町長は、受給者の交付期間の2年目が終了した時点で農業普及指導センター等の関係機関と協力し、当該受給者の中間評価を実施するものとする。
2 町長は、必要があると認める場合は、受給者に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月6日から適用する。
附則(平成25年6月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年5月16日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
準備型 | 交付対象者 | 実施要綱別記1第5の1の(1)の規定に該当する者 |
交付金額 | 300,000円/年 | |
交付期間 | 最長2年間 | |
経営開始型 | 交付対象者 | 実施要綱別記1第5の2の(1)の規定に該当する者 |
交付金額 | (1) 個人の場合 経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。 (2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合 交付期間1年につきそれぞれ(1)の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。 ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。 イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。 ウ 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。 (3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。) 交付期間1年につきそれぞれ(1)の額を交付する。 ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。 | |
交付期間 | 最長5年間 ただし、平成25年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までとする。 |