○吉備中央町鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱
平成24年6月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、野生鳥獣による鳥獣被害防止対策に有効な対策を講ずるため、吉備中央町鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)が事業実施主体となり、鳥獣被害防止対策事業を実施する場合に要する経費を補助することについて吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 前条に規定する協議会とは、有害鳥獣による農林作物被害を軽減するため、捕獲の担い手の育成、確保及び鳥獣捕獲体制の強化を目的に、農業関係団体及び猟友会等で組織する団体をいう。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、吉備中央町鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 協議会は、補助事業が完了したときは、吉備中央町鳥獣被害防止対策事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書又はこれに代わる証拠書類
2 町長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
3 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助金の交付決定後に概算払いをすることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業名 | 補助対象経費 | 補助額 | 備考 |
鳥獣被害防止対策事業 | 協議会運営・活動費 | 予算の範囲内で町長が別に定める額 | 鳥獣被害防止総合対策交付金事業に基づき実施 |