○吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成24年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成24年吉備中央町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(分別収集等)

第3条 条例第4条第3項に規定する分別収集の方法は、原則として次に定めるごみの種類に分別して行うものとする。ただし、これにより難いときは、別の分別収集によるものとする。

(1) 燃やせるごみ

厨芥類、紙類、布類、皮革類、木くず類、プラスチック類等(資源ごみを除く。)条例第15条第2項に規定する指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)に入るもの。

(2) 燃やせないごみ

金属類、びん類、ガラス類、陶磁器類、水銀を含まない電池・蛍光灯類、家庭電気製品等(資源ごみを除く。)で指定ごみ袋に入るもの。

(3) 資源ごみ

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)で定められたもの及び古紙等で資源として再利用が可能なもの。

(4) 粗大ごみ

家具類、家庭電気製品及び複合製品(燃やせるごみ、燃やせないごみの複合で造られた製品で容易に分別できないもの)等で指定ごみ袋による収集が不可能なもの。

2 一般家庭から排出される一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)を町の収集にゆだねる場合は、あらかじめ定められた場所(以下「ごみステーション」という。)及び日時に持ち出さなければならない。

3 第1項の燃やせるごみ、燃やせないごみをごみステーションに持ち出す場合、若しくは高梁地域事務組合のごみ処理施設に自己搬入する場合(許可業者により搬入する場合を含む。)には、指定ごみ袋を使用しなければならない。

4 資源ごみをごみステーションに持ち出す場合若しくは高梁地域事務組合のリサイクルプラザに自己搬入する場合は、容器包装リサイクル法に規定する分別基準に適合するとともに、町の指定する排出方法によらなければならない。

(清潔の保持の指導及び勧告)

第4条 町長は、条例第7条に規定する清潔の保持に関して、みだりに廃棄物が捨てられ、生活環境を著しく害していると認めるときは、その土地の占有、管理又は所有する者に対して、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第5条 条例第13条第1項の規定により町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、1日の平均排出量50キログラムを超えるものとする。

(指定ごみ袋及び衛生券の販売)

第6条 指定ごみ袋及び衛生券(以下「指定ごみ袋等」という。)の販売は、町長が指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、指定ごみ袋等を町長から買い受けるものとする。

3 前項の規定により買い入れた指定ごみ袋等を返還することにより現金の還付を受けることはできない。ただし、指定ごみ袋等の仕様を変更したとき、又は売りさばき人の指定を取消したとき等町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(売りさばき人の指定)

第7条 町長は、町内に店舗等の事業所を有する者又は町内において活動する公共的団体等の中から、売りさばき人を指定するものとする。

(指定ごみ袋等の売りさばき手数料)

第8条 指定ごみ袋等の売りさばき手数料は、指定ごみ袋にあっては条例別表1に規定する処理手数料の100分の15と、衛生券にあっては1冊当り75円とする。ただし、指定ごみ袋等の授受に係る経費は売りさばき手数料に含まれるものとする。

2 町長は、売りさばき人に対して、前項に規定する売りさばき手数料を差し引いた金額で、指定ごみ袋等を販売する。

3 会社等の法人を売りさばき人に指定する場合であって第1項の規定によりがたいときは、同項に定める金額の範囲内において当該法人が別に定める手数料によることができる。

(手数料の減免)

第9条 条例第16条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(収集運搬業、処分業及び清掃業の許可等)

第10条 条例第17条第1項の規定による許可及び更新の申請は、許可申請書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第17条第3項の規定による許可証の交付は、許可証(様式第3号)によるものとする。

(変更の許可等)

第11条 条例第18条第1項の規定による変更の申請は、許可申請事項変更申請書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第18条第2項の規定による許可証の交付は、変更許可証(様式第5号)によるものとする。

3 条例第18条第3項の規定による届出事項の変更は、変更届出書(様式第6号)によるものとする。

(廃業及び休業の届出)

第12条 条例第19条の規定による廃業及び休業の届出は、廃(休)業届(様式第7号)によるものとする。

(従業員証の交付)

第13条 条例第20条の規定による従業員証の交付は、従業員証(様式第8号)によるものとする。

(許可証及び従業員証の再交付)

第14条 条例第21条の規定による許可証及び従業員証の再交付は、許可証等再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(許可の取消し等)

第15条 条例第22条第2項の規定による許可の取消し等は、許可取消通知書(様式第10号)又は事業停止命令書(様式第11号)によるものとする。

(清掃監視員の設置)

第16条 町長は、清掃監視員を置くことができる。

2 清掃監視員は町長の指示を受け清掃に関する指導の業務に当たる。

3 清掃監視員は、業務に従事する場合には、その身分を証する清掃監視員証(様式第12号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(立入検査証)

第17条 法第19条第2項の規定による身分を示す証明書は(様式第13号)による。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(賀陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)

2 賀陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年賀陽町規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、賀陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 第3条の規定にかかわらず、平成24年9月30日までの間において、旧賀陽町地区における一般廃棄物の収集及び運搬(し尿収集に係るものを除く。)に係る分別収集の方法は、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成24年3月28日 規則第17号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月28日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第14号
平成28年3月30日 規則第6号
令和3年7月15日 規則第25号