○吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成24年3月28日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、本町における廃棄物の排出を抑制し、一般廃棄物の適正な処理及び再資源化の推進により、資源循環型社会の形成、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び浄化槽法において使用する用語の例による。

(町長の責務)

第3条 町長は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町長は、廃棄物の排出を抑制し、その適正な処理を確保するため、町民及び事業者の意識の啓発を図るように努めるとともに、町民のリサイクル活動等の自主的な活動の支援に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により、廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら適正に処分すること等により、廃棄物の減量及び処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

2 町民は、集団回収等再生利用の促進のための町民の自主的な活動に参加し、協力すること等により廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めるとともに、商品を購入するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

3 町民は、自ら処分しない一般廃棄物については、規則に定める分別の方法により排出しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴い生じた廃棄物を、自らの責任において環境保全上支障のないように適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を行うことによりその減量化に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自己評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うよう努めなければならない。

3 事業者は、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないよう努めなければならない。

4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源を原材料として利用することができる製品、過剰な包装の回避等、廃棄物の減量を図ることができる措置を講じるように努め、町民が包装、容器等を返却をする場合には、その回収に努めなければならない。

5 缶、瓶、紙パック又はペットボトル入りの飲料(以下「容器入り飲料」という。)を販売する事業者(自動販売機の設置により販売する者も含む。)は、みだりに空き容器が捨てられることのないよう、自ら積極的に回収設備等を設置し、空き容器を回収し再生利用するなど、その適正な処理に努めなければならない。

6 事業者は、廃棄物の減量、適正な処理、再資源化に関し、町の施策に協力しなければならない。

(指導又は助言)

第6条 町長は、廃棄物の減量の推進に関して必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(清潔の保持等)

第7条 土地又は建物を占有し、管理し、又は所有するもの(以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物を清潔に保持するように努めなければならない。

2 土地の占有者等は、その土地に廃棄物がみだりに捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。

3 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理を行うとともに、不法投棄を誘発し、又は美観を損なうことのないようにしなければならない。

4 何人も、河川、道路、公園、広場その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)に紙くず、吸い殻、空き缶、空き瓶その他一切の廃棄物を捨ててはならない。

5 公共の場所においてビラ、チラシ、ポスター等の印刷宣伝物その他の物を公衆に配布し、又は配布させた者は、その付近に散乱した印刷宣伝物等を速やかに回収し、又は清掃するなど適正に処理しなければならない。

(改善命令)

第8条 町長は、前条の規定に違反して、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、改善等必要な措置を行うよう命ずることができる。

(相互協力)

第9条 町、町民及び事業者は、廃棄物の発生の抑制、再利用による減量及び廃棄物の適正な処理並びに地域の清掃保持に関し、相互に協力し、連携しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第10条 町長は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づいて、一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 町長は、一般廃棄物処理計画を策定したときは、町民に周知するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第11条 町長は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分するものとする。

2 一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。)の収集、運搬についての基準は、法第6条の2第2項によるものとする。

3 特別管理一般廃棄物の収集及び運搬についての基準は、法第6条の2第3項によるものとする。

(排出禁止物)

第12条 町民及び事業者は、一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のあるもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 容積又は重量の著しく大きいもの

(6) 特別管理一般廃棄物

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障が生じるもの

(多量の一般廃棄物)

第13条 町長は、事業活動に伴い規則で定める量以上の一般廃棄物を排出する者に対し、当該廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬方法その他必要な事項を指示することができる。

2 前項の一般廃棄物は、あらかじめ破砕、圧縮、脱水等の前処理をして排出するように努めなければならない。

(最低し尿収集量)

第14条 最低し尿収集量は100リットルとする。

(一般廃棄物の処理手数料)

第15条 町長は、一般廃棄物の収集及び運搬に関し、別表第1に定める額の一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。

2 前項の処理手数料は、ごみ収集については指定ごみ袋をもって、し尿収集については衛生券をもって徴収する。

3 第17条の規定により、町長の許可を受けてし尿の収集及び運搬を行うものが受ける料金は、法第7条第12項の規定により、第1項に定める処理手数料の額の限度内とする。この場合において、前項の規定は適用しない。

(処理手数料の減免)

第16条 町長は、天災その他特別な理由があると認められるときは、処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(収集運搬業、処分業及び清掃業の許可)

第17条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者又は当該許可の更新を受けようとする者(以下「処理業者」という。)及び浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃業の許可を受けようとする者又は当該許可の更新を受けようとする者(以下「清掃業者」という。)は、別に定める許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をするに当たっては、廃棄物の処理作業の安全衛生を確保し、分別収集の作業体制を安定的に確保するための措置を講ずること等を条件とすることができる。

3 町長は、第1項の申請を適当と認めたときは、別に定める許可証を交付するものとする。

(変更の許可等)

第18条 法第7条の2第1項の規定により、前条の許可を受けた事業の範囲を変更しようとするときは、別に定める変更申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、別に定める変更許可証を交付するものとする。

3 処理業者は法第7条の2第3項により、清掃業者は浄化槽法第37条の規定により、届出事項を変更したときは、別に定める変更届出書を町長に提出しなければならない。

(廃業及び休業の届出)

第19条 処理業者及び清掃業者は、業務の一部若しくは全部を休止し、又は廃止しようとするときは、その1箇月前までに町長に届出しなければならない。

(従業員証の交付)

第20条 処理業者及び清掃業者は、当該業務に従事する者(以下「従業員」という。)の住所、氏名、生年月日を町長に届け出て、別に定める従業員証の交付を受けなければならない。

(許可証及び従業員証の再交付)

第21条 許可証又は従業員証(以下「許可証等」という。)を亡失し、又はき損したときは、直ちに別に定める再交付申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、き損による再交付の申請にあっては、当該申請書にき損に係る許可証等を添付しなければならない。

(許可の取消し等)

第22条 町長は、処理業者及び清掃業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 法第7条第5項又は浄化槽法第36条に規定する許可の基準に適合しなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく、事業の全部又は一部を休止したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長の指示にもかかわらず、不適正な行為を繰り返し行ったとき。

2 町長は、前項の規定により許可の取消し又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、別に定める許可取消通知書又は事業停止命令書により行うものとする。

(許可証等の返納)

第23条 処理業者、清掃業者及び従業員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに許可証等を町長に返納しなければならない。

(1) 許可証等の有効期間が満了したとき。

(2) 前条の規定により許可を取り消されたとき、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき。

(3) 廃業、死亡、合併又は解散をしたとき。

(4) 許可証等の再交付を受けた者が、亡失した許可証等を発見し、又は回復するに至ったとき。

(報告の徴収)

第24条 処理業者及び清掃業者は、前月の一般廃棄物の収集運搬及び処分並びに浄化槽の清掃の状況について、別に定める状況報告書を町長に提出しなければならない。

(処理業者等の遵守事項)

第25条 処理業者、清掃業者及び従業員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証等を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(2) 従業員は、その業務に従事するときは、常に従業員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指示した事項

(収集運搬業、処分業及び清掃業の許可等の手数料)

第26条 第17条第18条第20条及び第21条に規定する許可証、従業員証の交付又は再交付を受けようとする者は、申請の際に別表第2に定める手数料を納入しなければならない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(加茂川町清掃条例及び賀陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 加茂川町清掃条例(平成12年加茂川町条例第12号)

(2) 賀陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年賀陽町条例第8号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、加茂川町清掃条例及び賀陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 第14条の規定にかかわらず、平成24年9月30日までの間において、旧賀陽町地区における一般廃棄物の収集及び運搬(し尿収集に係るものを除く。)に係る処理手数料は、なお従前の例による。

(平成25年2月18日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、施行日以後に徴収する処理手数料について適用し、同日前に徴収する処理手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第15条関係)

一般廃棄物処理手数料

種類

納付方法

単位

容量

手数料

ごみ

指定ごみ袋

10枚につき

20リットル

130円

45リットル

210円

し尿

衛生券

1リットルにつき

11.0円

別表第2(第26条関係)

収集運搬業、処分業及び清掃業の許可等の手数料

種類

単位

手数料

収集運搬業、処分業及び清掃業の許可手数料

1件

4,000円

収集運搬業、処分業及び清掃業の更新許可手数料

1件

4,000円

収集運搬業、処分業及び清掃業の変更許可手数料

1件

4,000円

収集運搬業、処分業及び清掃業の許可証の再交付手数料

1件

2,000円

従事者証交付手数料

1件

500円

従事者証再交付手数料

1件

250円

吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成24年3月28日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月28日 条例第10号
平成25年2月18日 条例第2号
平成26年3月31日 条例第2号
平成31年3月27日 条例第1号