○吉備中央町道路整備草刈事業補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第10号

(目的)

第1条 町長は、地域の交通の安全確保、道路災害の防止等を目的として、交通に支障となる路肩、路側等の草刈事業を行う自治会等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「草」 町道の路肩、路側に繁茂した通行の妨げとなる草をいう。

(2) 「幹線道路」 国道又は県道と同等の要件を持つ町道で、町長が認めたものとする。

(3) 「その他道路」 集落と集落をつなぐ町道で、町長が認めたものとする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の対象となる事業は、自治会等が行う町道の草刈作業で、その作業に係る道路の延長は200m以上とする。

(補助金額等)

第4条 補助金は、年1回の作業を対象とし、1Km当たり30,000円を年1回限り交付する。ただし、100,000円を限度とする。

(申請の手続)

第5条 この補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、道路整備草刈事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し適当であると認めたときは、補助金の交付を決定する。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは、道路整備草刈事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の決定通知を受けた者は、事業が完了したときは補助事業の実施状況を記載した道路整備草刈事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その書類を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、道路整備草刈事業補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、偽り、その他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、補助金の全部又はその一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第7号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町道路整備草刈事業補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第10号

(令和3年7月15日施行)