○吉備中央町道路整備草刈事業補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第10号
(目的)
第1条 町長は、地域の交通の安全確保、道路災害の防止等を目的として、交通に支障となる路肩、路側等の草刈事業を行う自治会等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 「草」 町道の路肩、路側に繁茂した通行の妨げとなる草をいう。
(2) 「幹線道路」 国道又は県道と同等の要件を持つ町道で、町長が認めたものとする。
(3) 「その他道路」 集落と集落をつなぐ町道で、町長が認めたものとする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業は、自治会等が行う町道の草刈作業で、その作業に係る道路の延長は200m以上とする。
(補助金額等)
第4条 補助金は、年1回の作業を対象とし、1Km当たり30,000円を年1回限り交付する。
(申請の手続)
第5条 この補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、道路整備草刈事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し適当であると認めたときは、補助金の交付を決定する。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは、道路整備草刈事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽り、その他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、補助金の全部又はその一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。