○吉備中央町図書館条例施行規則

平成23年9月30日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町図書館条例(平成23年吉備中央町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 吉備中央町図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、休館日を除く日曜日、土曜日については、午前9時から午後5時までとする。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び第3日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(4) 特別整理期間(年1回10日以内において館長が定める日)

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認める場合は、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得た上で休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。この場合可能な限りにおいて、あらかじめその図書館の掲示板に公示するものとする。

(利用者の資格)

第4条 図書館資料(以下「資料」という。)の館外貸出を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 吉備中央町内に住所を有する者

(2) 吉備中央町内の事務所、事業所に勤務する者又は町内の学校に通学する者

(3) その他館長が特に適当と認めた者

(利用者の遵守事項)

第5条 図書館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 図書館の施設、設備及び資料等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。

(2) 静粛を保ち、他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 館内で飲食、喫煙、又は火気の使用をしないこと。

(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(5) 自由な利用を制限している資料等、又は施設の利用は職員の指示に従うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理の必要から職員の行う指示又は指導に従うこと。

(利用の登録)

第6条 資料の館外への貸出しを受けようとする者は、利用者登録申込書(以下「申込書」という。)第4条各号に規定する資格の保持を証明できる書類を添えて、登録を申し込むものとする。

2 館長は、申込書の記載事項を審査し、適当と認めたときは、利用者登録台帳に登録し、図書館カード(以下「カード」という。)を交付するものとする。

3 利用者は、カードを紛失したとき、又は申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出、カードの再交付を受け、又は内容の更新を受けなければならない。ただし、カードの再交付は有料とし、1枚につき110円とする。

4 前2項の規定により交付を受けたカードは、これを第三者に貸与又は譲渡してはならない。

5 利用者が虚偽又は不正な手段によりカードの交付を受けたとき、若しくはこの規則の規定に違反したときは、カードの使用を取り消すことができる。

(貸出しの手続)

第7条 前条の規定によりカードの交付を受けた者は、これを貸出しを受けたい資料とともに図書館の貸出し窓口に提示することにより、その貸出しを受けることができる。

2 前項の規定により貸出しを受けた資料は、これを第三者に貸与してはならない。

(利用の点数及び期間)

第8条 資料の館外貸出の利用点数及び期間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

区分

点数

期間

個人利用の場合

10点以内

14日以内

団体利用の場合

50点以内

1箇月以内

2 資料の利用期間後も引き続き利用しようとする者は、その期間の満了の日前に館長の承認を受けなければならない。この場合において継続する期間は、返却期限の日から14日間を限度とし、団体利用の場合は原則継続しないものとする。

(利用の停止)

第9条 館長は、館外への貸出しを受けた者が返却期限日を超えて資料を返納しなかったとき又は第6条第4項第7条第1項の規定に違反したときは、その者に対して相当の期間、図書館の利用を禁止することができる。

(館外利用の不許可)

第10条 次に掲げる資料は、館外貸出をすることができないものとする。

(1) 館長が特に貴重と認める資料及び保存用郷土・行政資料

(2) 新聞及び新刊雑誌

(3) 辞典・年鑑その他の参考資料

(4) その他館長が適当でないと認める資料

(損害賠償等)

第11条 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する資料及び図書館が貸与する器物、又は図書館施設等を汚損あるいはき損、若しくは亡失した場合は、速やかに館長に申し出を行い、館長の指示に従い損害賠償をしなければならない。

2 前項の場合において、賠償の対象が資料で、現品で損害賠償ができないときは、館長の指示する金額をもってこれに充てることができる。

(複写)

第12条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項の規定により、資料の複写の提供を求めようとする者は、所定の複写申込書により、館長に申し込まなければならない。

2 次に掲げる資料は複写することができない。

(1) 複写により損傷が生じるおそれがあるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、館長において複写することが適当でないと認めるもの

3 資料の複写の提供は有料とし、それに係る費用は町証明等手数料条例第2条を引用する。

(資料の寄贈)

第13条 図書館は、資料の寄贈を受け、一般の利用に供することができる。

2 寄贈資料の取扱いについては、その都度館長の指示するところによるものとする。

(資料の寄託)

第14条 図書館は、資料の寄託を受けることができる。

2 寄託資料の取扱いについては、館長と寄託者が協議して定める。

(図書館協議会)

第15条 条例第9条に規定する吉備中央町図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。

5 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第16条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年6月5日教委規則第2号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日教委規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

吉備中央町図書館条例施行規則

平成23年9月30日 教育委員会規則第3号

(令和元年10月1日施行)