○吉備中央町図書館条例
平成23年9月22日
条例第24号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、本町に図書館を設置する。
(目的)
第2条 図書館は、町民等の生涯学習の拠点及びコミュニティスペースとして、図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料や情報(以下「図書館資料」という。)を収集、整理、保存及び町民等の利用に供するとともに学習、その他文化に関する活動を促進し、教育と文化のまちづくりに寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ロマン高原かよう図書館 | 吉備中央町豊野1番地2 |
かもがわ図書館 | 吉備中央町下加茂1073番地1 |
(業務)
第4条 図書館は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 図書館資料を収集し、町民等の利用に供すること。
(2) 図書館資料の目録を整備し、町民の利用に供すること。
(3) 図書館資料の利用のための相談に応じること。
(4) 他の図書館及び学校、公民館等と連携し、協力すること。
(5) 読書活動の活性化を図るための諸事業を行うこと。
(6) 生涯学習のための諸活動を支援し、及び推進すること。
(7) その他図書館の目的達成のための必要な業務を行うこと。
(職員)
第5条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(図書館資料の選択、収集及び廃棄処理)
第6条 図書館資料の選択、収集及び廃棄処理については、館長がこれを決定する。
(入館の制限)
第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(2) 図書館の施設、設備又は図書館資料等を破損し、滅失し、又は汚損させるおそれがあると認められる者
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき
(4) 図書館の管理運営上支障がある行為を行うおそれがある者又は行った者
(5) 図書館の管理運営上必要な指示に従わない者
(6) 前各号に掲げる者のほか、館長が図書館への入館若しくは図書館資料の利用を不適切であると認める者
(図書館協議会)
第8条 法第14条の規定に基づき、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応じ、図書館の行う図書館業務につき意見を述べる機関とする。
(協議会の委員の定数及び任期)
第9条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に揚げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
2 委員の定数は、8人以内とする。
3 委員が第1項各号のいずれにも該当しなくなった場合、その他委員に特別な事情が生じた場合又は委員に委員たるにふさわしくない行為があった場合には、教育委員会は、その任期中といえどもこれを解嘱することができる。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。
(損害賠償)
第11条 利用者は、図書館の施設、設備又は図書館資料等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、これを原状に回復し又それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。