○病気休暇及び休職等の取扱要領

平成23年11月30日

訓令第5号

(勤務時間の短縮)

第2条 規則第12条に基づく病気休暇として勤務時間の短縮の必要がある者は、必要とする日の2週間前までに医師の診断書を任命権者に提出しなければならない。ただし、任命権者が特に必要と認める場合はこの限りでない。

第3条 勤務時間の短縮は4時間15分を超えない範囲内とし、連続して1箇月を超えることはできない。

(休職期間の通算)

第4条 吉備中央町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年吉備中央町条例第45号)第4条第1項に規定する休職処分を受けた職員が復職後、6箇月未満の期間内に再び病気休暇を請求した場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前回の休職処分時と同一疾患若しくは、類似の疾患であると認められる場合

病気休暇の取得を認めずに休職処分とし、前回の休職期間(通算されている期間を含む。)と通算する。

(2) 前回の休職処分時と同一疾患若しくは、類似の疾患でないと認められる場合

規則第12条第1項に規定する期間の病気休暇の取得を認め、その日数を超えた日から休職処分とする。この場合において、休職処分の発令日が復職後6箇月以内である場合は、前回の休職期間(通算されている期間を含む。)と通算する。

2 休職期間の端数の日数は、30日を1月として取り扱う。

(昇給の調整)

第5条 病気休暇(公務傷病を除く。)及び欠勤の日数が、昇給日前1年間に30日以上である場合は、吉備中央町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年吉備中央町規則第45号)第26条第1項に定める昇給の調整を行うものとする。

(年次有給休暇)

第6条 復職者(休職発令の年における復職者を除く。)のその年における年次有給休暇は、規則第9条第2項第1号の規定を準用するものとする。

1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前から引き続き病気休暇又は休職の措置により勤務しない職員に対する第4条第1項の規定の適用については、施行日以前の期間は通算しない。

(平成28年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

病気休暇及び休職等の取扱要領

平成23年11月30日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成23年11月30日 訓令第5号
平成28年3月30日 訓令第4号