○病気休暇及び休職等の取扱要領
平成23年11月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 病気休暇及び休職等の取扱いについては、吉備中央町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成16年吉備中央町規則第39号)及び吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年吉備中央町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(勤務時間の短縮)
第2条 規則第12条に基づく病気休暇として勤務時間の短縮の必要がある者は、必要とする日の2週間前までに医師の診断書を任命権者に提出しなければならない。ただし、任命権者が特に必要と認める場合はこの限りでない。
第3条 勤務時間の短縮は4時間15分を超えない範囲内とし、連続して1箇月を超えることはできない。
(休職期間の通算)
第4条 吉備中央町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年吉備中央町条例第45号)第4条第1項に規定する休職処分を受けた職員が復職後、6箇月未満の期間内に再び病気休暇を請求した場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前回の休職処分時と同一疾患若しくは、類似の疾患であると認められる場合
病気休暇の取得を認めずに休職処分とし、前回の休職期間(通算されている期間を含む。)と通算する。
(2) 前回の休職処分時と同一疾患若しくは、類似の疾患でないと認められる場合
規則第12条第1項に規定する期間の病気休暇の取得を認め、その日数を超えた日から休職処分とする。この場合において、休職処分の発令日が復職後6箇月以内である場合は、前回の休職期間(通算されている期間を含む。)と通算する。
2 休職期間の端数の日数は、30日を1月として取り扱う。
(昇給の調整)
第5条 病気休暇(公務傷病を除く。)及び欠勤の日数が、昇給日前1年間に30日以上である場合は、吉備中央町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年吉備中央町規則第45号)第26条第1項に定める昇給の調整を行うものとする。
(年次有給休暇)
第6条 復職者(休職発令の年における復職者を除く。)のその年における年次有給休暇は、規則第9条第2項第1号の規定を準用するものとする。
附則
1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。