○吉備中央町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成16年10月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年吉備中央町条例第45号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の手続)

第2条 条例第3条第1項の規定による医師の指定は、岡山大学医学部附属病院及び独立行政法人国立病院機構岡山医療センターの医師とする。ただし、特別の事情があるときは、その他の医師をもって充てることができる。

2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当するときは、前項に規定する医師の診断書を任命権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、前項の診断書に基づき、職員を休職させるものとする。

(休職の期間)

第3条 条例第4条の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ次のとおりとする。

(1) 勤続5年までの者 1年以内

(2) 勤続5年を超え15年までの者 2年以内

(3) 勤続15年を超える者 3年以内

(休職発令の時期)

第4条 職員の休職発令の時期は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による場合には、病気休暇(ただし、公務による負傷又は疾病の場合は、任命権者が必要と認めた日)90日を超えた日とする。

(2) 条例第4条第3項の規定による場合には、起訴された日とする。

(復職発令)

第5条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により休職を命じた職員を復職させる場合は、第2条第1項に規定する医師の診断の結果に基づいて行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町職員の分限に関する規則(昭和33年加茂川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第4項の規則で定める規定)

3 条例附則第4項の規則で定める規定は、吉備中央町給与条例附則第11項の規定による給料月額に関する規則(令和4年吉備中央町規則第42号)第2条の規定とする。

(平成28年3月30日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第44号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

吉備中央町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成16年10月1日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月1日 規則第39号
平成28年3月30日 規則第4号
令和4年12月28日 規則第44号