○吉備中央町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成23年9月22日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町認可地縁団体印鑑条例(平成23年吉備中央町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 委任状
(2) 代表者等又は印鑑登録者が代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した町長あての書面
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号の定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。