○吉備中央町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成23年9月22日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町認可地縁団体印鑑条例(平成23年吉備中央町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書等)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第5条に規定する印鑑登録原票の様式は、様式第2号のとおりとする。

(印鑑登録廃止申請書、登録印鑑亡失届出書等)

第4条 条例第7条第1項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による登録印鑑の亡失の届出は、認可地縁団体登録印鑑亡失届出書(様式第4号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の申請及び前項の届出について準用する。

(印鑑登録抹消通知書)

第5条 条例第8条第1項の規定による印鑑の登録の抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(印鑑登録証明書交付申請書)

第6条 条例第9条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(印鑑登録証明書)

第7条 条例第11条に規定する印鑑登録証明書の様式は、様式第7号とする。

(委任の旨を証する書面)

第8条 条例第12条に規定する委任の旨を証する書面は、次の各号のいずれかとする。

(1) 委任状

(2) 代表者等又は印鑑登録者が代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した町長あての書面

2 第2条第2項の規定は、前項の委任の旨を証する書面の提出について準用する。

(文書の保存期間)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成23年9月22日 規則第34号

(令和3年7月15日施行)