○吉備中央町認可地縁団体印鑑条例

平成23年9月22日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録者の資格等)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、当該者とする。

(1) 裁判所により選任された代表者の職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

2 登録を受けることができる印鑑は、一認可地縁団体につき1個とする。

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体の代表者及び前条第1項各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(登録申請の不受理)

第4条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。

(1) 認可地縁団体の名称若しくは代表者等の氏名、氏又は名若しくは氏名の一部のいずれも表されていないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) 認可地縁団体印鑑又は個人の印鑑として既に登録されているもの

(6) 他の団体のものと誤認する恐れのあるもの

(7) 前各号のほか登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認められるもの

(印鑑登録原票)

第5条 町長は、登録申請を受理したときは、印鑑登録原票に、印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)の登録資格の区分

(7) 印鑑登録者の氏名

(8) 印鑑登録者の生年月日

(9) 印鑑登録者の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録に関し必要な事項

(登録事項の修正)

第6条 町長は、法第260条の2第11項の規定による変更の届出があったときは、第8条第1項各号のいずれかに該当するときを除き、当該届出の記載に基づいて印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

(登録廃止の申請等)

第7条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録されている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を自ら持参し、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録印鑑を亡失したときは、規則で定めるところにより、直ちに、自ら町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の抹消)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を抹消する。この場合において、第1号に該当する場合を除き、町長は、規則で定めるところにより、当該印鑑登録者に通知するものとする。

(1) 前条第1項の規定による印鑑の登録の廃止の申請又は第2項の規定による届出を受理したとき。

(2) 代表者等が変更したとき。

(3) 認可地縁団体が解散したとき。

(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名に変更を生じた場合で、町長が当該認可地縁団体の代表者等の登録印鑑を適当でないと認めたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に抹消年月日及び抹消理由を記載し、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、自ら登録印鑑を持参し、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。

(1) 抹消されるべき印鑑の登録に係る証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証明書の交付に係る申請書に押印した登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。

(3) 次条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。

(4) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当であると認めたとき。

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 町長は、印鑑登録証明書の交付申請を受理したときは、規則で定めるところにより、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、併せて次の各号に掲げる事項を記載し、印鑑登録証明書として交付する。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(6) 代表者等の住所

(代理人による申請)

第12条 認可地縁団体の代表者は、第3条第7条及び第9条の申請について、委任の旨を証する書面を添えて当該代理人によりこれを行うことができる。この場合において、第3条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第7条及び第9条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(登録申請者等の確認)

第13条 町長は、第3条の申請、第7条第1項の申請、同条第2項の届出又は第9条の申請があったときは、当該申請を行った者が代表者等若しくは印鑑登録者又は代理人であること及び本人であることを確認しなければ、これを受理してはならない。

(調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(吉備中央町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定による処分については、吉備中央町行政手続条例(平成16年吉備中央町条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町認可地縁団体印鑑条例

平成23年9月22日 条例第17号

(平成23年9月22日施行)