○吉備中央町防犯灯設置事業補助金交付規則

平成23年8月9日

規則第29号

吉備中央町防犯灯設置事業補助金交付規則(平成16年吉備中央町規則第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町内の夜間における防犯の強化と通行の安全を図るため、自治会が事業主体となり行う防犯灯の新設、更新及び修理について、予算の範囲内において補助金を交付することにより、明るいまちづくりの構築に寄与することを目的とする。

2 防犯灯の新設、更新及び修理に対する補助金については、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 地域の防犯及び歩行者の通行の安全を目的とし、道路等に設置する照明施設をいう。ただし、商店等、駐車場、駐輪場等の施設照明を目的とするものは除く。

(2) LED式防犯灯 消費電力が20ワット以下で光源に発光ダイオードを用いる照明機器をいう。

(3) 蛍光灯式防犯灯 消費電力が20ワット以下で光源に蛍光灯式を用いる照明機器をいう。

(4) 新設 新たに防犯灯を設置する場合をいう。

(5) 更新 老朽化等により蛍光灯式防犯灯からLED式防犯灯へ照明機器を変更する場合をいう。

(6) 修理 既設する防犯灯について、管球等を取替える場合をいう。

(対象経費)

第3条 自治会が、自ら維持管理する防犯灯の新設、更新及び修理に要する経費とする。

(補助金の種類及び額)

第4条 補助金の種類及び額は、別表のとおりとし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 この規則に定める補助金の交付を受けようとする自治会(以下「申請者」という。)は、防犯灯設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 設置予定箇所の位置図

(2) 経費見積書及び内訳書

(3) 設置機器に関する説明資料

(4) その他、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、申請者に対し、防犯灯設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の調査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により交付決定の通知を受けた自治会は、補助事業が完了したときは、補助事業の実施状況を記載した防犯灯設置事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 経費に係る領収書及び明細書の写し

(2) 施工前及び施工後の写真

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、書類を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、防犯灯設置事業補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 町長は、次に該当すると認めた場合は、既に決定した交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、不正の行為があったとき。

(決定通知)

第10条 第6条第1項の規定による補助金交付決定通知書は事業承認通知書を兼ねるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

種類

交付額

限度額

新設

LED式防犯灯

対象経費の2/3

(1,000円未満切り捨て)

1基につき 30,000円

更新

LED式防犯灯

1基につき 24,000円

修理

LED式防犯灯

1灯につき 9,000円

蛍光灯式防犯灯

1灯につき 3,000円

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吉備中央町防犯灯設置事業補助金交付規則

平成23年8月9日 規則第29号

(令和3年7月15日施行)