○吉備中央町多面的機能支払交付金交付要綱
平成23年6月8日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号、農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める農地維持支払交付金及び別紙2に定める資源向上支払交付金(以下「交付金」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、実施要綱第5に定める広域活動組織又は活動組織(以下「活動組織等」という。)に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)及びこの告示の定めるところによる。
(交付対象経費及び交付率等)
第2条 交付対象経費及びこれに対する交付率等は、実施要綱別紙1及び別紙2に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 多面的機能支払交付金活動を開始しようとする活動組織等は、実施要綱別紙1の第5の4及び別紙2の第5の5に基づき、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号、農林水産省農村振興局長。以下「実施要領」という。)第1の5及び第2の7に定める認定申請書1部を町長が定める期日までに提出し、町長の認定を受けなければならない。
2 交付金の交付を受けようとする活動組織等は、吉備中央町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)1部を町長が定める期日までに提出しなければならない。
(交付金の変更交付申請)
第4条 交付金の変更交付を受けようとする活動組織等は、吉備中央町多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第2号)1部を町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第5条 交付金の交付決定を受けた活動組織等は、交付金等の交付の決定を受けた日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。
(軽易な変更)
第7条 軽易な変更は、実施要綱別紙1の第5の5の(1)及び別紙2の第5の6の(1)に掲げる変更以外とする。
(遂行状況報告)
第8条 活動組織等は、町長が必要あると認める場合に、町長が指定する月の末日現在における吉備中央町多面的機能支払交付金遂行状況報告書(様式第4号)1部を作成し、翌月の15日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第9条 活動組織等は、事業を完了したとき(廃止又は中止の承認を受けたときを含む。)には、その完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、実施要綱別紙1の第5の7及び別紙2の第5の8に基づき、実施要領第1の8及び第2の11に定める実施状況報告書1部を町長に提出するものとし、これは実績報告書を兼ねるものとする。
(概算払)
第10条 町長は、概算払による支払が必要であると認めた場合は、交付金交付決定通知書等でこの旨を通知するものとする。
3 町長は、前項の概算払請求書の提出があった場合は、これを審査し適当と認めたときは、概算払を行うものとする。
(関係書類の整備)
第11条 活動組織等は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(報告及び検査等)
第12条 町長は、必要があると認める場合は、活動組織等に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年8月1日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月1日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月24日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。