○吉備中央町表彰規則取扱規程

平成22年9月17日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、吉備中央町表彰規則(平成22年吉備中央町規則第33号。以下「規則」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(公職の種類と在職期間)

第2条 規則第3条第2号の公職の種類とその表彰に必要な在職期間は次のとおりとする。

(1) 町長 8年以上在職した者

(2) 町議会議員 8年以上在職した者

(3) 副町長又は教育委員会の教育長 12年以上在職した者

(4) 教育委員会委員 12年以上在職した者

(5) 選挙管理委員 12年以上在職した者

(6) 監査委員 12年以上在職した者

(7) 農業委員会委員 12年以上在職した者

(8) 固定資産評価審査委員会委員 12年以上在職した者

(9) その他、吉備中央町の全部又は一部を管轄する公職の内、特に必要と認めるもの 15年以上在職した者

(在職期間の計算方法)

第3条 前条の在職期間の計算方法は、次の各号による。

(1) 期間は月をもって計算する。

(2) 就職及び退職の月で1月に満たない端数は1月とする。

(3) 在職期間が中断する場合は、その前後の在職期間を通算する。

(遺族)

第4条 規則第10条の遺族とは、配偶者及び2親等以内のものをいう。

(表彰の推薦)

第5条 表彰は地域住民等又は関係機関の推薦に基づき行うものとし、推薦に当たっては、次の事項を記載した推薦書を関係機関を経由し町長に提出しなければならない。

(1) 個人に係る事項

 現住所、職業及び氏名、生年月日

 表彰を必要と認める事項の詳細

 性質及び品行

 信望の程度

 賞罰

 経歴の大要

 その他参考事項

(2) 団体に係る事項

 所在地及び名称

 代表者の職業及び氏名

 表彰を必要と認める事項の詳細

 その他参考事項

2 規則第11条の規定により表彰を推薦する場合にあっては前項第1号アの規定中「現住所」とあるのは「死亡時の現住所」と読み替え、死亡年月日を加える。

(諮問)

第6条 町長は、前条の規定に基づき表彰の推薦があったときは、吉備中央町褒賞及び表彰等検討委員会に諮り、これを決定するものとする。

(その他)

第7条 栄誉表彰及び記念表彰を行う場合において、町長が相当と認めるときは、第5条及び第6条に規定する手続によらず、表彰することができる。

2 第5条及び第6条の規定は、規則第2条第2項の規定による表彰については、これを適用しない。

この告示は、公布の日から施行する。

吉備中央町表彰規則取扱規程

平成22年9月17日 告示第11号

(平成22年9月17日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成22年9月17日 告示第11号