○吉備中央町表彰規則

平成22年9月17日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、吉備中央町の自治、経済、社会、文化その他各般に亘り町の発展に寄与し、町民の福祉増進に功績のあったもの及び徳行が町民の模範と認められるものを表彰し、もって町の発展を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、有功表彰、善行表彰、栄誉表彰及び記念表彰とし、町長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、町長その他の機関は、他の条例等に定めるもののほか、本町の各事業分野における施策を推進するための表彰を行うことができる。

(有功表彰)

第3条 有功表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 本町の産業、文化、教育、衛生、社会福祉、その他公共のことに寄与し、その功労が特に顕著なもの

(2) 多年本町の公職(職員である期間を除く。)又は自治会の代表者等これに準ずる職にあって、その功労が特に顕著な者

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 交通安全、災害の防止など公共のことに尽力し、その功績が特に顕著なもの

(2) 自己の生命、利害を顧みず他の模範となるような善行をしたもの

(3) 徳行が特に顕著で、他の模範となるに足る者

(栄誉表彰)

第5条 栄誉表彰は、学術、芸術、スポーツ、文化、発明発見、著述その他の分野(他の条例等又は第2条第2項の規定による表彰の対象となるものを除く。)において、業績顕著と認められるものについて行う。

(記念表彰)

第6条 記念表彰は、本町が町勢の発展を記念して行う行事に際して、町勢の発展に貢献したものについて行う。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状に金品を添えてこれを贈呈し、その事績を公表する。

(再表彰)

第8条 すでに表彰を受けた者であっても、その後更に表彰の事由が生じたときは、再び表彰することができる。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、原則として毎年1回、10月に行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(表彰前の死亡に対する措置)

第10条 この規則の規定により被表彰者となったものがその表彰の前日までに死亡したときは、生前の日に遡りこれを表彰することができる。

2 この場合にあって表彰状及び金品はその遺族に交付する。

(追彰)

第11条 この規則に規定する表彰に該当する功績が、相当の期間を経た後に確認され、その候補者となるべき者が死亡しているときも、これを表彰できるものとする。

2 前条第2項の規定は、この場合に準用する。

(表彰の取消)

第12条 表彰を受けたものが本人の責めに帰す事由によりその対面を汚したときは、表彰を取り消すことができる。

(表彰者台帳)

第13条 表彰を行ったときは、表彰者の氏名、表彰の種類及び表彰事由等を、表彰者名簿に登載し、永くその功績を讃えるものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

吉備中央町表彰規則

平成22年9月17日 規則第33号

(平成29年4月1日施行)