○吉備中央町褒賞及び表彰等検討委員会規則

平成22年5月6日

規則第20号

(設置)

第1条 吉備中央町若しくは吉備中央町長の行う褒賞又は表彰等に関し、その適正化を図るため吉備中央町褒賞及び表彰等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議し、答申するものとする。

(1) 吉備中央町名誉町民条例(平成16年吉備中央町条例第5号)に規定する吉備中央町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に関する事項

(2) 吉備中央町若しくは吉備中央町長の行う褒賞又は表彰等に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充て必要の都度町長が委嘱する。

(1) 町議会の代表

(2) 吉備中央町民のうちから町長が指名する者

(3) 審議する事項に関し深い識見を有するものとして町長が指名する者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(除斥)

第4条 委員は、自己、6親等以内の血族、配偶者又は6親等以内の姻族に関する事件の審議には参与することができない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を統括する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の委員会は町長が招集するものとする。

2 委員会の会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員会は、委員数の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。この場合において、議長は、委員として議決に加わる。

(参考人)

第7条 委員会は、必要と認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見を求め、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

吉備中央町褒賞及び表彰等検討委員会規則

平成22年5月6日 規則第20号

(平成22年5月6日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成22年5月6日 規則第20号