○吉備中央町名誉町民条例

平成16年10月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本町の町民又は特に本町に縁故の深い者で、本町の発展又は社会文化の興隆に著しく貢献し、その卓絶した功績によって一世の敬仰の的となったものに対し、吉備中央町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえることを目的とする。

(決定)

第2条 名誉町民は、町長が議会に諮り定める。

(顕彰)

第3条 名誉町民には、名誉町民推たい状に添えて、名誉町民章を贈る。

(特典及び待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の特典又は待遇を与えるものとする。

(1) 町の行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当又は必要と認める待遇

(称号の取消し)

第5条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、町長は、議会に諮って名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって取消しを行ったときは、与えられた特典又は待遇を停止する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町名誉町民条例(昭和38年加茂川町条例第14号)又は賀陽町名誉町民条例(昭和46年賀陽町条例第18号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉町民となった者とみなす。

吉備中央町名誉町民条例

平成16年10月1日 条例第5号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第5号