○吉備中央町施設開設準備等特別対策事業費補助金交付要綱
平成22年3月30日
告示第2号
(趣旨)
第1条 町長は、開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため小規模福祉施設等の整備に際して必要となる開設準備経費等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 吉備中央町施設開設準備等特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)は、次のものを補助の対象とする。
(1) 施設開設準備経費助成特別対策事業
法人格を有する者(以下「法人等」という。)が設置する小規模福祉施設等の開設準備に必要な職員訓練期間中の雇上げや地域に対する施設説明会等の開催に要する経費等(以下「開設準備経費」という。)
(2) 定期借地権利用による整備促進特別対策事業
法人等が小規模福祉施設等の用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払った一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る。(以下「一時金」という。))
2 次の場合は、前項第1号に掲げる事業の対象としない。
(1) 平成20年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業である場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる場合
(3) 他の国庫及び県費負担(補助)制度により現に経費の一部又は全部に補助を受けている場合
3 次の場合は、第1項第2号に掲げる事業の対象としない。
(1) 保証金として授受される一時金である場合
(2) 定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金である場合
(3) 定期借地権の当事者が利益相反関係と見なされる場合
(4) 他の国庫及び県費負担(補助)制度により現に経費の一部又は全部に補助を受けている場合
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、小規模福祉施設等を設置する法人等とする。
(補助額の算定方法)
第4条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 法人等は、補助金の交付を受けようとするときは、施設開設準備等特別対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書(様式第2号)
(3) 収支見込書(様式第4号)
(交付の条件)
第6条 町が、法人等が実施する施設開設準備等特別対策事業(以下「補助事業」という。)に対して補助金を交付する場合には、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)に対して、次の条件を付すものとする。
ア 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
イ 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
ウ 補助事業が、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
エ 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、町が交付する補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
オ 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
カ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
キ 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
ク 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
ケ 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
コ 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。
サ 補助事業は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃料の前払いとしての一時金充当期間の終了前に解約された場合に土地所有者が一時金のうちの未充当期間相当額を借地権者である補助事業者に返還する旨、定期借地権契約書に定めなければならない。なお、土地所有者より返還があった場合には、町長へ報告しなければならない。また、町長に報告があった場合には、返還額の全部又は一部を町に納付させることがある。
シ 補助事業者が、アからサにより付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付するべきと認めたときは、県補助金の内示を受けた後、申請者に対し施設開設準備等特別対策事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。なお、この補助金決定通知は、事業承認通知を兼ねるものとする。
2 町長は、前項の調査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。
(実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日)から14日を経過した日と当該年度の末日とのいずれか早い日までに、施設開設準備等特別対策事業費補助金事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 精算額算出内訳書(様式第10号)
(3) 収支決算書(様式第12号)
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金交付請求書に基づいて補助金を交付する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年9月30日から適用する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設開設準備経費助成特別対策事業に係る補助基礎単価等
1 区分 | 2 補助基礎単価 | 3 単位 | 4 対象経費 |
補助対象事業 (小規模福祉施設等) ・定員29人以下の次の施設 小規模特別養護老人ホーム 小規模老人保健施設 小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 | 600千円 | 定員数 (※小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。) | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所に必要な開所前6月に係る需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料 |
別表第2(第4条関係)
定期借地権利用による整備促進事業に係る補助基準等
1 区分 | 2 補助基準 | 3 対象経費 | 4 補助率 |
補助対象事業 ・小規模特別養護老人ホーム ・小規模老人保健施設 ・小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 | 当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の2分の1 | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの) | 1/2 |