○吉備中央町新型インフルエンザ予防接種実施要領
平成21年11月9日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、新型インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の被接種者に対して、接種に要する費用を軽減することにより、予防接種を円滑に実施するとともに感染拡大を防ぐことを目的とする。
(軽減対象者)
第2条 予防接種に要する費用の軽減対象者(以下「軽減対象者」という。)は、接種日において町内に住所を有している次に掲げる者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 当該年度分の町民税非課税世帯に属する者
(3) 妊婦及び1歳から中学校3年生に相当する年齢までの者
(予防接種の回数)
第3条 予防接種の回数は、1人2回以内とする。
(予防接種の実施)
第4条 予防接種は、社団法人御津医師会及び高梁医師会に所属する委託医療機関及び県内相互乗り入れ予防接種への協力を承諾した医療機関、又は国と委託契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施する。
(実施期間)
第5条 予防接種の期間は、別に町長の定める期間とする。
(予防接種の方法)
第6条 予防接種を希望する軽減対象者は、実施医療機関において、予防接種を受けるものとする。
2 軽減対象者が実施医療機関において予診の結果、予防接種を受けることができなかった場合は、予診費用の全額を公費負担するものとする。
(健康被害の処理)
第10条 町長は、予防接種に起因する健康被害が予防接種を受けた対象者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び吉備中央町予防接種事故災害補償規則(平成16年吉備中央町規則第58号)に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。
附則(平成21年12月10日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成22年10月21日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成22年12月28日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。