○吉備中央町肺炎球菌予防接種実施要領
平成21年11月9日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対して、予防接種に要する費用(診察料、ワクチン代及びワクチン接種料を含む。以下「予防接種費用」という。)の一部を公費負担することにより、高齢者等の肺炎球菌に起因する肺炎の発病及びその重症化を防止し、町民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種費用の公費負担を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、接種日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町に登録され、これまでに公費負担による予防接種を受けたことがない者で、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 接種日において満65歳以上の者
(2) 人工透析若しくは呼吸機能障害による身体障害者手帳保持者、又は在宅酸素療法患者で医師が必要と判断した者
(予防接種の実施)
第3条 予防接種は、本町と肺炎球菌予防接種委託契約を締結した医療機関(以下「医療機関」という。)が実施するものとする。
(実施期間)
第4条 予防接種の実施期間は、毎年度町長が定める。
(予防接種の申請)
第5条 予防接種を希望する対象者又はその代理人は、吉備中央町肺炎球菌予防接種申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に申請しなければならない。
(接種券の交付)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は別に定める肺炎球菌予防接種券(以下「接種券」という。)を対象者に交付するものとする。
2 接種券の有効期限は、交付日から当該年度の末日までとする。
(予防接種の方法)
第7条 前条の接種券の交付を受けた対象者は、接種券を医療機関に提出し、予防接種を受けるものとする。
(公費負担額)
第8条 公費負担額は、1回の予防接種につき3,000円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である対象者については予防接種費用の全額を公費負担するものとする。
(医療機関の事務)
第9条 医療機関は、対象者が予防接種を受けたときは、公費負担額を除いた費用を対象者から徴収し、肺炎球菌予防接種済証(様式第2号)を対象者に交付するものとする。
(公費負担の請求)
第10条 医療機関は、公費負担額を月ごとに取りまとめ、接種券及び別に定める肺炎球菌予防接種予診票を添付し、翌月10日までに町長に請求するものとする。
(公費負担の支払い)
第11条 町長は、前条の請求に基づき、公費負担額を医療機関に支払うものとする。
(健康被害の処理)
第12条 町長は、予防接種に起因する健康被害が予防接種を受けた対象者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)又は吉備中央町予防接種事故災害補償規則(平成16年吉備中央町規則第58号)に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。
附則(平成24年6月1日告示第18号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年8月20日告示第21号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。