○吉備中央町バス運行対策費補助金交付要綱
平成21年11月30日
告示第17号
(趣旨)
第1条 町は、バス路線の運行維持を図り、もって地域住民の利便と福祉の確保、向上に資するため、この告示に定めるところにより補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の対象者は、本町にバス路線を有するバス事業者で、国のバス運行対策費補助金交付要綱(平成13年5月15日、国自旅第16号)、岡山県のバス運行対策費岡山県補助金交付要綱(平成13年岡山県告示第468号)、岡山県地域振興特定路線維持費補助金交付要綱(平成14年岡山県告示第154号)及び廃止路線代替バス車両購入費等補助金交付要綱(平成12年岡山県告示第566号)に定める補助対象事業者並びに町長が必要と認める事業者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が別に定める額とする。
2 補助対象事業者の運行バス路線が、2以上の市町村にまたがる場合は、本町の区域内の免許距離の割合を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に補助対象期間に係る対象路線の営業報告書を添えて、補助金を受けようとする会計年度の2月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、上半期、下半期の2回に分けて、実績に基づき申請することができるものとする。
(補助金の経理等)
第5条 補助金の交付を受けたものは、補助金に係る経理について別に帳簿を備え、その証拠となる書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第6条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)の例による。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。