○吉備中央町ピオーネ就農支援事業補助金交付規則

平成21年9月28日

規則第35号

(目的)

第1条 吉備中央町内において新たにピオーネ栽培を営もうとする新規就農者を研修生として受入れ、ピオーネ栽培に関する技術取得を行わせ、将来における栽培農家の確保と面積増大に努めるため、公益財団法人吉備中央農業公社(以下、公社という。)が行うピオーネ栽培実務研修生受入事業に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(事業内容及び補助金額)

第2条 公社が行う事業により、町長は、新規就農者がピオーネの栽培技術の習得のため、ピオーネ栽培実務研修を行う次の者に対して公社が研修費を支給する場合、1人当たり月額10万円を上限として、7/10以内の補助金を交付する。補助金の交付は原則として年2回の支払いとするが、必要に応じて年1回の支払いとする。

(1) 満55歳未満の者で、町内住所を有する者若しくは既に居住している者であること

(2) 植栽予定の土地等が確保できていること。また、既に新植している場合は、新植後2年以内の者であること

(3) 申請の時において、岡山県が行う農業実務研修を受けていないこと

(位置)

第3条 研修ほ場の位置は、吉備中央町吉川2733番地2とする。

(研修期間)

第4条 研修期間は2年以内とする。

(事業の計画承認申請)

第5条 公社は、吉備中央町ピオーネ就農支援事業計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ピオーネ就農支援事業計画書(様式第2号)

(2) ピオーネ就農支援事業個表(別紙1)

(事業の計画承認)

第6条 町長は、前条の申請を受理し、適正であると認めたときは、速やかに公社に通知しなければならない。

(補助金の申請)

第7条 公社は、ピオーネ就農支援事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第4号)

(決定通知)

第8条 町長は、補助金交付の決定をしたときは、速やかに公社に通知しなければならない。

(実績報告)

第9条 公社は、事業が完了した時は、ピオーネ就農支援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ピオーネ就農支援事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第4号)

(3) ピオーネ就農支援事業個表(別紙1)

(確定通知)

第10条 町長は、補助金の額を確定した時は、速やかに公社に通知しなければならない。

(他の規則の適用)

第11条 この規則に定めるもののほかは、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町ピオーネ就農支援事業補助金交付規則

平成21年9月28日 規則第35号

(令和3年7月15日施行)